仕事や旅行などで投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票のほか「不在者投票制度」を利用することができます。
不在者投票制度には、「滞在地における不在者投票」「指定病院等における不在者投票」「郵便等による不在者投票」「国外における不在者投票」「洋上投票」などがあります。
なお、不在者投票ができる期間は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
ただし、郵送等で日数を要する場合があり、投票所閉鎖時刻までに選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に到着していなければ、投票は無効となりますので、お早めの投票をお願いします。

滞在地における不在者投票

仕事や旅行などで他の市区町村に長期滞在しており、選挙期間中に投票日当日の投票所および期日前投票所に行けない方を対象とした不在者投票です。

投票の流れ(滞在地)

1.選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行う。

2.請求を受けた選挙管理委員会から投票用紙等が滞在地に郵送される。

3.受領した投票用紙等一式を最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参し、投票を行う。

4.投票を行った投票用紙等は、最寄りの市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に送付する。

 ※請求書等の様式については、選挙が執行される際に市ホームページ上でお知らせします。
 ※郵送でのやりとりが発生するため、早めの手続きをお願いします。

指定病院等における不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設など(以下「指定施設」という。)に入院または入所している方で、自ら投票所に行くことができない方を対象とした不在者投票です。
指定施設で不在者投票をするには、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 入院中または入所中の方で、疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害もしくは産褥にあたるため、歩行が困難であること。
  • 歩行が可能である方については、自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院中または入所中であること。

投票用紙の請求は、入院または入所している指定施設の長に請求を依頼する方法と、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に自ら請求する方法とがあります。

※不在者投票制度の利用が可能な施設であるか等、施設の管理者にご確認ください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、一定の要件を満たす方を対象とした不在者投票です。
この制度は、自宅などの滞在地で投票用紙を記載し、郵便により投票を行うことができるものです。
なお、この制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。

対象となる要件

1.「身体障害者手帳」をお持ちの方のうち、以下のいずれかに該当する方

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害のうち、1級又は2級の方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害のうち、1級又は3級の方
  • 免疫、肝臓の障害のうち、1級から3級の方

2.「戦傷病者手帳」をお持ちの方のうち、以下のいずれかに該当する方

  • 両下肢、体幹の障害のうち、特別項症もしくは第1項症から第2項症の方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害のうち、特別項症もしくは第1項症から第3項症の方

3.「介護保険の被保険者証」をお持ちの方のうち、以下に該当する方

  • 要介護状態区分が、要介護5の方

郵便等投票証明書の交付申請

「郵便等による不在者投票」を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
申請は代理人による来庁または郵送でも可能です。
なお、ご申請受付後の審査及び登録処理に日数を要しますので、お早めにご申請ください。

申請時に必要なもの
  • 郵便等投票証明書交付申請書

 ※必ずご本人が署名してください。
 ※「郵便等投票証明書交付申請書」は、木津川市選挙管理委員会事務局(総務課内)で配布するほか、次からダウンロードできます。

  郵便等投票証明書交付申請書

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のうち、郵便等による不在者投票制度の要件を満たしていることを確認できるもの(コピー不可)

 ※確認後その場でご返却いたします。
 ※郵送による申請をされる場合も、原本を添付してください。

有効期間

身体障害者手帳及び戦傷病者手帳によって「郵便等投票証明書」の交付を受けた場合、「郵便等投票証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。

介護保険の被保険者証により「郵便等投票証明書」の交付を受けた場合、「郵便等投票証明書」の有効期間は交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護状態区分の認定の有効期間の末日までの期間となります。

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自らの投票の記載をすることができない方のために代理記載制度があります。

制度の利用には一定の要件があり、郵便等投票証明書の交付と併せて手続きが必要ですので、希望される方は下記問い合わせ先までご相談ください。

 

投票の流れ(郵便等)

1.選挙の期日前4日までに、本人が署名した請求書により投票用紙の交付申請を行う。
 ※郵便等投票証明書の提示(確認後その場でご返却いたします。)が必要です。
 ※郵送による申請をされる場合は、原本を添付してください。

2.請求を受けた選挙管理委員会から投票用紙等が郵送される。

3.投票用紙に自ら候補者の氏名等を記載し、所定の封筒に入れて選挙管理委員会委員長あてに郵送する。
 ※必ず郵送してください。使者により送付された場合は不受理とされます。

国外における不在者投票

法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する方を対象とした不在者投票です。

洋上投票

一定の業務や航海区域を持ち、国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員・実習生を対象とした不在者投票です。
この制度を利用するには、事前に「選挙人登録証明書」の交付申請が必要です。