仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院及び参議院の選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
なお、この制度を利用するには、事前に在外選挙人名簿への登録申請をし、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿の登録申請については、こちらをご覧ください。

(木津川市ホームページ)在外選挙人制度

在外投票の方法について

在外選挙人名簿に登録されると在外投票を行うことができます。
在外投票の方法は、「在外公館投票」、「郵便等による在外投票」、「日本国内における投票」の3種類があります。
いずれの方法で投票する場合にも、「在外選挙人証」の提示が必要です。

在外公館投票

在外選挙人ご本人が、大使館や領事館等の在外公館の投票記載場所に自ら出向いて、その場で投票する方法です。
投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無や投票できる期間、時間については管轄の在外公館に直接ご確認ください。

郵便等による在外投票

あらかじめ市選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付請求を行い、市選挙管理委員会から送付された投票用紙等に自宅で記入し、市選挙管理委員会に郵送することで投票する方法です。
請求は選挙期日の4日前までに行う必要があります。国際郵便等でのやり取りとなりますので、お早めに手続きしてください。

日本国内における投票

選挙期間に一時帰国していた場合や、帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。

当日投票所での投票

木津川市の在外選挙人名簿に登録されている方は、投票日当日に「在外選挙人証」をお持ちのうえ、木津川市役所本庁舎内に設置する第2投票所にご来場ください。
※第2投票所以外の投票所では投票できませんので、ご注意ください。

期日前投票所での投票

木津川市の在外選挙人名簿に登録されている方は、期日前投票期間中に「在外選挙人証」をお持ちのうえ、木津川市役所本庁舎内に設置する期日前投票所にご来場ください。
※他の期日前投票所では投票できませんので、ご注意ください。

不在者投票による投票

木津川市の在外選挙人名簿に登録されている方で、木津川市以外(日本国内)に滞在しているなどの理由で、当日および期日前投票所に来場することが困難な場合は、滞在地で投票を行う不在者投票制度を利用することができます。
なお、投票用紙などの請求時には、各種請求書類と合わせて「在外選挙人証」を添えて請求する必要があります。(コピー不可)
不在者投票制度に関して、詳しくはこちらをご覧ください。

(木津川市ホームページ)不在者投票制度