柔道整復師のかかり方

柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術には、国民健康保険が「適用されるもの」と「適用されないもの」があります。負傷原因や症状等によっては国民健康保険の対象にならない場合がありますので、施術を受ける際には負傷原因を正確に伝え、柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方を正しくご理解いただいたうえで、施術を受けていただきますようお願いします。

国民健康保険が「適用される」場合

  • 外傷性の捻挫や打撲
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折や脱臼の応急手当(緊急時以外は医師の同意が必要)

国民健康保険が「適用されない」場合(全額自己負担)

  • 慢性的な肩こりや腰痛
  • スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)による痛みやこり
  • 同時期に保険医療機関(病院、診療所など)で同一の負傷について治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

柔道整復師の施術を受けるときの注意事項

負傷原因を正しく伝えましょう

どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、労災保険の対象(仕事中や通勤途中に起きた負傷が原因の場合)は国民健康保険は使用できません。

また、交通事故等の第三者行為による負傷が原因で国民健康保険を使用して受診する場合は、必ず国保年金課まで届出をお願いします。

医療機関(病院や診療所)との重複受診はできません

同一の負傷について、医療機関(病院や診療所など)での治療と柔道整復師の施術を同時期に重複して受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は国民健康保険が適用されず、全額自己負担となります。

「療養費支給申請書」の内容を確認してから、委任欄に署名をしましょう

柔道整復療養費の請求については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。この場合、柔道整復師が作成する「療養費支給申請書」の受取代理人欄への署名が必要です。申請書に署名する際には、記載内容(負傷名、負傷原因、日数、金額等)をよく確認してください。よく確認せずに署名してしまうと誤った請求につながりますので、十分に確認してください。

医療費の適正化にご協力ください

国民健康保険の医療費は、被保険者の皆さんの保険税や自己負担で賄われています。医療費が正しく使用されず高額になってしまうと、国民健康保険の財政を圧迫し、保険税として負担していただく額も高額になってしまいます。

被保険者一人ひとりが国民健康保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながりますので、ご理解、ご協力をお願いします。

皆さんに納めていただいた保険税を適正に使用するために、国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた方に対し、施術内容や負傷原因などについて確認させていただく場合がありますので、施術の記録や領収書等は必ず大切に保管してください。