国民健康保険に加入するとき

他の市町村から転入してきた日、勤務先の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)、子どもが生まれた日、生活保護を受けなくなった日からとなります。

加入の届出が異動のあった日から14日以降遅れると、被保険者資格を得た日までさかのぼって保険税を納めなければならなくなりますが、遅れてしまった期間にかかった医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。

国民健康保険を脱退するとき

他の市町村へ転出した日、勤務先の健康保険などへ加入した日、国民健康保険の被保険者が死亡した日の翌日、生活保護を受け始めた日となります。

国民健康保険は自動的に他の健康保険へは切り替わりませんので、必ずご自身様で脱退の手続きをお願いいたします。

加入の手続き、脱退の手続きに必要な書類一覧 

必要な書類に関しては、国民健康保険の届出についてのページをご覧ください。