国民健康保険では医療給付のほかに、次のような保険支給などを受けることができます。

詳しくは、次のページをご覧ください。

第三者行為(交通事故等)

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってけがをし、治療の際に国民健康保険を使用する場合は保険者へ届出が必要です。

医療費は加害者(相手)が負担

交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。
このような場合の治療費は国保が一時立替えをし、後日、加害者にその立替え分を請求することになります。

  • その場で示談した場合は、国民健康保険は使用できません。

届出が必要

加害者への請求を行うためには、被害者側からの届出が必要になります。
国保を使うときは、必ず木津川市国保年金課へ届け出てください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書(以下記載の様式)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
  • 本人確認書類
様式

第三者行為の状況によって、その他提出していただく書類等があります。

詳しくは国保年金課へお問合せください。