国民健康保険税の軽減・減免については下記の制度があります。
詳しくは市役所国保年金課国保年金係までお問い合わせください。

低所得世帯の軽減措置(申請の必要はありません)

  1. 総所得金額が430,000円+{100,000円×(給与・年金所得者の数-1)}以下の世帯 (7割軽減)
  • 均等割額 1人につき  医療分18,200円減額、介護分6,580円減額、後期高齢者支援金分5,460円減額
  • 平等割額 1世帯につき 医療分14,700円減額、介護分3,640円減額、後期高齢者支援金分4,200円減額
  1. 総所得金額が290,000円×被保険者数+430,000円+{100,000円×(給与・年金所得者の数-1)}以下の世帯 (5割軽減)
  • 均等割額 1人につき  医療分13,000円減額、介護分4,700円減額、後期高齢者支援金分3,900円減額
  • 平等割額 1世帯につき 医療分10,500円減額、介護分2,600円減額、後期高齢者支援金分3,000円減額
  1. 総所得金額が535,000円×被保険者数+430,000円+{100,000円×(給与・年金所得者の数-1)}以下の世帯 (2割軽減)
  • 均等割額 1人につき  医療分 5,200円減額、介護分1,880円減額、後期高齢者支援金分1,560円減額
  • 平等割額 1世帯につき 医療分 4,200円減額、介護分1,040円減額、後期高齢者支援金分1,200円減額

未就学児の軽減措置(申請の必要はありません)

令和4年度から未就学児に係る均等割額が2分の1に軽減されます。

※7割・5割・2割の軽減該当世帯の未就学児に係る均等割額は、7悪・5割・2割の軽減適用後、さらに2分の1になります。

非自発的失業者の軽減措置(申請が必要です)

次の全ての条件に該当する方は、申請により前年中の給与所得を100分の30として計算します。(軽減判定所得も同様です)
 

対象となる方

  • 離職時65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証の離職番号が以下の番号に該当している雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者 (11、12,21,22,23,31,32,33,34)

対象となる期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
    ※雇用保険受給資格者証は雇用保険給付の際にハローワークから受け取るもので、裏面に顔写真がついている用紙です。

申請は随時、市役所国保年金課で受け付けております。
(加茂支所、山城支所、西部出張所では手続きできません。ご注意ください。)

世帯の方が後期高齢者医療制度に加入した場合における国民健康保険税の軽減措置

世帯の方が後期高齢者医療制度へ加入したことにより、国民健康保険の被保険者が1人になる場合、5年間、国民健康保険税の平等割が半額になります。(介護分を除く)                                                                  さらに、5年経過後の3年間も平等割が4分の3の額になります。                                           ただし、世帯の異動によりこの軽減の対象外となる場合があります。

また、被用者保険(社会保険)の被保険者が後期高齢者医療制度に加入することにより、その被扶養者が国民健康保険の被保険者になる場合、65歳~74歳の方であれば、所得割が全額、均等割が2年間に限り半額免除されます。さらに、1人で加入される場合は、平等割も2年間に限り半額免除されます。(低所得世帯の7割軽減該当の場合は7割軽減が優先されます。)

その他の減免制度

災害や失業などにより、生活が著しく困窮し、国民健康保険税を納付することが困難になった場合、その事情などに基づいて国民健康保険税の全部又は一部を減額する制度です。

震災・風水害・火災などにより生活が著しく困難になった場合や失業(倒産・解雇などによるもので、定年退職・自己都合等による退職は除く)、休業または廃業などにより所得が激変し就業の見込みがなく、国民健康保険税の納付が困難であると認められる場合も対象となります。
なお、減免の可否は収入認定や所有資産、生活状況を総合的に判断し決定するもので、一律に減免制度を適用する訳ではありませんので、ご留意ください。

また、災害や失業、その他の特別な事情により、一時的、臨時的 に医療費の一部負担金の支払いが困難になった時には、一部負担金の減額、免除、又は徴収猶予を受けることができる場合があります。

減免等を受けるには申請書の提出が必要となりますので、詳しくは市役所国保年金課にご相談ください。