開発行為に対する事前協議制度
市では、民間がおこなう開発行為については、関係分野・法令が多岐にわたることから、「木津川市開発指導要綱」に基づき、関係個別法(都市計画法、道路法など)の許認可の申請などに先立ち、計画段階において事前の総合的な調整をおこなっています。
令和2年4月1日から木津川市開発行為に関する施行基準を改正しました。
主な改正内容
第8条 自動車駐車場及び自転車駐車場
共同住宅等における自動車駐車場台数の緩和
共同住宅等における自動車駐車場台数の緩和
共同住宅等における自動車駐車場台数の緩和内容.pdf [ 39 KB pdfファイル]
施行日
令和2年4月1日
この基準の施行の日以後に開発計画事前協議申請書を受理した開発行為について適用します。
この基準の施行の日以後に開発計画事前協議申請書を受理した開発行為について適用します。
要綱に基づく申請が必要な場合
- 都市計画法第29条の規定による京都府知事の許可を必要とする開発行為
- 建売住宅、賃貸住宅、共同住宅および寄宿舎等の用途に供する建築物の建築行為
- その他市長が特に必要と定めるもの
上記1、2、3以外に「木津川市開発指導要綱」に基づく申請が必要な場合がありますので、都市計画課へ相談ください。
窓口
都市計画課 開発指導係 電話番号:0774-75-1222
都市計画法に関する開発行為
都市計画法に基づく開発行為とは
建築物の建築や特定工作物の建設のために,区画形質の三つの行為のいずれかを伴った行為です。
都市計画法に基づく開発許可とは
建築物などを建築するために土地の「区画形質の変更(※)」をおこなう場合で,開発区域の面積が500平方メートル以上になる場合には京都府知事による都市計画法に基づく開発行為の許可が必要です。
まず、必要な資料を提出していただき,京都府が必要に応じ現地調査をおこない、開発行為の許可が必要となるか否かの判断を受けてください。
なお、市街化調整区域内における建築物の新築・改築および増築などは別途、京都府山城南土木事務所に相談ください。
※区画形質の変更とは
- 区画の変更
道路や水路などを新設(拡幅も含む。),付け替え及び廃止する行為 - 形状の変更
造成などで土地の形状を変える行為 - 性質の変更
宅地以外の土地(農地等)を宅地とすること等、建築物等の敷地として利用されていない土地を
建築物等を建築するための敷地に変更する行為
窓口
京都府山城南土木事務所 建築住宅室 電話番号:0774-72-9521
開発指導要綱に関するフロー
フロー図(平成26年4月1日現在)
※1.京都府知事の開発行為の許可書の交付後、建築確認申請書(許可書の写し添付)を都市計画課に提出ください。
※2.京都府知事の開発許可が不要なものについては、開発計画事前協議申請に対する承認書交付後、建築確認申請書(承認書の写し添付)を都市計画課に提出ください。
開発指導要綱に関する様式
木津川市開発指導要綱の書式がダウンロードできます。(令和2年4月1日現在)
登録日: 2014年4月1日 /
更新日: 2021年4月6日