国土利用計画法に基づく届出
届出制度
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地取引の確保を図るため、一定規模以上の土地の取引について届出制度を設けています。
届出制度には、事前届出と事後届出の2種類がありますが、現在、市内において事前届出が必要な区域(注視区域、監視区域)の指定はありません。
事後届出
届出対象者
土地売買等の契約による土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
届出が必要となる土地の面積(届出対象面積)
- 市街化区域 : 2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域 : 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 : 10,000平方メートル以上
一団の土地
取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、全体として届出対象面積以上となる場合は、個々の土地取引ごとに届出が必要となります。
届出が必要な取引
売買契約、売買予約、入札、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、予約完結権の行使、買戻権の譲渡など
その他
公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出後に、国土利用計画法に基づく届出が必要な場合があります。
届出書の手続き
提出部数
3部(正本1部、副本2部)
提出書類
- 土地売買等届出書(京都府ホームページに掲載)
- 土地取引に係る売買契約書等の写し
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上)
- 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上)
- 形状図(土地の形状を明らかにした図面)
- 求積図(実測取引の場合)
- 委任状(代理人を立てた場合)
- その他(参考となるべき事項を記載した資料)
押印の廃止について
押印の見直しによる国土利用計画法施行規則の改正により、別記様式第一から第四まで及び別記様式第六の押印が令和3年1月1日から削除されることになりました。
このうち、市町村への提出書類では、別記様式第三の土地売買等届出書が該当します。届出者の自署による提出をお願いします。
なお、廃止される押印は行政への提出書類のため、委任状のような民間同士での書類については従来通り押印が必要となります。
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2021年12月6日