届出制度

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地取引の確保を図るため、一定規模以上の土地の取引について届出制度を設けています。

届出制度には、事前届出と事後届出の2種類がありますが、現在、市内において事前届出が必要な区域(注視区域、監視区域)の指定はありません。

事後届出

届出対象者

土地売買等の契約による土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)

届出が必要となる土地の面積(届出対象面積)

  • 市街化区域          : 2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域 : 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域    : 10,000平方メートル以上

一団の土地

取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が届出対象面積以上となる場合は、一団の土地の取得として届出が必要となります。

一団の土地を取得するために複数の譲渡人と同一の権利取得者(譲受人)が別々の土地売買等の契約を締結した場合は、複数の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて提出しても差し支えありません。この場合であっても最初の契約締結日から2週間以内に届出書の提出をしてください。なお、届出期限内の届出と届出期限超過の届出を1枚にまとめることはできません。

届出が必要な取引

売買契約、売買予約、入札、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、予約完結権の行使、買戻権の譲渡など

その他

公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出後に、国土利用計画法に基づく届出が必要な場合があります。

届出書の手続き

提出部数

3部(正本1部、副本2部) 

提出書類

  1. 土地売買等届出書(京都府ホームページに掲載
  2. 土地取引に係る売買契約書等の写し
  3. 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上)
  4. 形状図(土地の形状を明らかにした図面)
  5. 求積図(実測取引の場合)
  6. 委任状(代理人を立てた場合)
  7. その他(参考となるべき事項を記載した資料)

押印の廃止について

国土利用計画法施行規則の改正により、令和3年1月1日から土地売買等届出書等への押印は廃止されています。