離婚(協議離婚)するときの届けです。
 

届出期間

協議離婚の場合は届出をした日から効力が生じます。

届出人

夫と妻

届出先

次のいずれかの市区町村役場へ

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

必要なもの

  • 離婚届書1通(成年者2人の証人が必要)
  • 戸籍謄本(全部事項証明)
    ※本籍地が市内の方は不要
    ※本籍地が市外の人は戸籍謄本(全部事項証明)1通

        ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要になります。

  • 印鑑(夫と妻のもの)
    ※押印は任意
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード(木津川市に住民票がある方で、氏名等の変更がある方のみ)
  • 国民健康保険証(木津川市に住民票がある方で、氏名等の変更がある方のみ)


※この届出は戸籍の届出です。住所や世帯主等を変更される場合は、別途届出が必要になりますので、ご注意ください。
※未成年の子がいるときは事前に親権者を決めてから届出をしてください。
※離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)
※裁判、調停離婚などの場合は、問い合わせください。