離婚(協議離婚)するときの届けです。
 

届出期間

協議離婚の場合は届出をした日から効力が生じます。

届出人

夫と妻

届出先

次のいずれかの市区町村役場へ

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

必要なもの

  • 離婚届書1通(成年者2人の証人が必要)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 戸籍謄本(本籍地が市外の改製不適合戸籍に在籍している方のみ)1通

        ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となっています。

  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード(木津川市に住民票がある方で、氏名等の変更がある方のみ)
  • 国民健康保険証(木津川市に住民票がある方で、氏名等の変更がある方のみ)


※この届出は戸籍の届出です。住所や世帯主等を変更される場合は、別途届出が必要になりますので、ご注意ください。

※未成年の子がいるときは事前に親権者をどちらか1人に決めてから届出してください。(令和6年5月、共同親権制度を導入する法案が成立し、令和8年5月までに施行される予定です。詳細は、法務省のホームページをご確認ください。)

※離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)

※裁判、調停離婚などの場合は、問い合わせください。