嫡出推定制度の見直し
民法の改正により、令和6年4月1日から嫡出推定制度が新しくなります。
嫡出推定制度の見直しのポイント
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
- 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
※嫡出推定制度の詳細は、法務省のホームページをご確認ください。
登録日: 2022年3月28日 /
更新日: 2024年3月28日