民法の改正により、令和6年4月1日から嫡出推定制度が新しくなります。

嫡出推定制度の見直しのポイント

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
  • 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

※嫡出推定制度の詳細は、法務省のホームページをご確認ください。