民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍届出の取扱いも変更されます。

主な変更点

婚姻届について

女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。

ただし、経過措置として、施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、従来どおり父母の同意が必要となります。

親権について

成年に達する年齢が18歳にされたことから、親権に服する者の年齢は18歳未満とされます。

離婚等により親権者を定める場合には、18歳以上の子の親権者の指定は不要となります。

証人について

婚姻届等の証人になることができる年齢が18歳に引き下げられます。

分籍届について

届出可能年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

養子縁組届について

成年年齢の引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となります。

 

※その他、成年年齢の引き下げについては、法務省のホームページをご確認ください。