井戸水を飲用として利用される場合は、設置者などによる維持管理が必要です。


飲用井戸を使用する場合は、設置者などが自ら責任を持って、適切な衛生管理、適正な水質検査を行ってください。

飲用井戸の維持管理について

・飲用井戸やその周辺に人や動物がみだりに入らないようにしましょう。


・井戸の周辺やその周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。

飲用井戸の水質検査について

・飲用井戸を新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準項目(51項目)の水質検査を行いましょう。
※令和8年4月1日より、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が追加され、水質基準は全52項目となります。


・定期的(毎年1回以上)に水質検査を行いましょう。


・主な検査項目
 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、その他地下水において検出されることの多い有機溶剤であるトリクロロエチレン等、周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目

・日頃から水の色、濁りや味、臭い等に気を付けて、異常がないか確認しましょう。

・水質検査は、水道法第20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼しましょう。

公共井戸について

・飲用井戸のうち「官公署、学校、病院、工場、事業場、社会福祉施設などで飲食に使用する井戸、飲食料品工場、旅館、料理飲食店などで営業用飲食物に使用する井戸、10世帯以上が共同で飲用に使用する井戸、その他不定期に多人数が飲用に使用する井戸」は京都府公共井戸取締条例により、設置届、年1回以上の定期水質検査などが義務づけられています。


詳しくは京都府山城南保健所環境衛生課(0774-72-4302)へお問い合わせください。