木造住宅の耐震診断士派遣事業・耐震改修等事業費補助の募集について
市では、市内の木造住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の「耐震診断士派遣事業」と「耐震改修等事業費補助」を実施します。
令和6年能登半島地震により木造住宅が多数倒壊したことを踏まえ、一部制度の拡充を行います。
制度の拡充について
※拡充期間は、2年(令和6年度および令和7年度)を予定しています。
- 募集件数の拡充
「耐震診断士派遣事業」と「耐震改修等事業費補助(耐震改修A・B)」の募集件数を拡充しています。
※各事業の詳細は、以降をご確認ください。
- 補助金の交付額の拡充
「耐震改修等事業費補助(耐震改修A)」について、次のとおり交付額を拡充しています。
拡充前:耐震改修工事等に要した費用の5分の4(上限100万円)
拡充後:耐震改修工事等に要した費用の7分の6(上限150万円)
- 耐震化の促進に係る拡充
補助金の交付を受けて既に耐震改修B、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置を実施したことがある木造住宅について、
さらに評点を1.0以上に向上させる耐震改修を実施したものについては、補助金の交付が可能となります。
※ただし、補助金の交付額については、交付済みの額を控除した額となります。
募集状況(令和6年9月12日時点)
- 耐震診断士派遣事業 … 募集件数に達したため募集を締めきりました。
- 耐震改修A・B … 8戸
- 簡易耐震改修 … 1戸
- 耐震シェルター … 1戸
耐震診断士派遣事業
補助内容
京都府に登録している「木造住宅耐震診断士」を市が派遣し、耐震診断を行います。
申込者による一部費用負担(3,000円)があります。
対象となる住宅
延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅(※)のうち、次のいずれかに該当するもの
- 昭和56年5月31日に存していた建築物または建築、修繕などの工事中であった住宅
- 平成30年に発生した大阪北部地震による被害を受けたことについて、災害対策基本法に規定する罹災証明書により証明された住宅
※木造住宅のうち、在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅を対象としており、特殊な工法の住宅は対象外となります。
募集内容
募集件数に達したため募集を締めきりました。
申込方法
以下の申込書類を都市計画課窓口にご提出ください。
- 申込書(様式:申込書.docx [ 12 KB docxファイル])
- 同意書(様式:同意書.rtf [ 58 KB rtfファイル])(※1)
- 位置図
- 誰でもできるわが家の耐震診断(様式:誰でもできるわが家の耐震診断.pdf [ 879 KB pdfファイル])
- 建物登記簿の写し
- 耐震診断士選択書(様式:診断士選択書.doc [ 29 KB docファイル])(※2)
※1 住宅の所有者と居住者が異なる場合は、両者のうち、申込者以外の者の同意が必要となります。
※2 木津川市木造住宅耐震診断士名簿から選択ください。なお、京都府木造住宅耐震診断士名簿に登録されている診断士からでも選択可能です。
耐震改修等事業費補助
補助内容
表がうまく表示されない場合は、コチラ.pdf [ 50 KB pdfファイル]でご確認ください。
種別 |
耐震改修A | 耐震改修B | 耐震シェルター | 簡易耐震改修 |
---|---|---|---|---|
補助内容 |
〇耐震診断の結果、 |
〇耐震診断の結果、 |
必要な構造耐力を |
耐震診断の結果、 |
対象となる主な条件 |
次の全てに該当すること
〇昭和56年5月31日に存していた木造住宅または建築、
修繕などの工事中であった木造住宅(※) 〇延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅
※木造住宅のうち、在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅を対象
としており、特殊な工法の住宅は対象外となります。 |
延べ床面積の2分の1
以上を住宅の用に供 されている木造住宅 のうち、次のいずれ かに該当するもの ・昭和56年5月31日
に存していた住宅 または建築、修繕 などの工事中であ った住宅 ・平成30年に発生し
た大阪北部地震に よる被害を受けた ことについて、災 害対策基本法に規 定する罹災証明書 により証明された 住宅 |
||
補助金額 |
工事などに要した |
工事などに要した |
工事などに要した |
工事などに要した 費用の5分の4 |
上限150万円(※3) | 上限100万円(※4) | 上限30万円 |
上限40万円 |
|
募集件数 | 8戸 | 1戸 | 1戸 | |
募集期間 |
令和6年5月8日~9月30日(※4) |
※3 過去に補助金の交付を受けて既に耐震改修等を実施している場合は、既に交付を受けた補助金の交付額を控除した額を交付することとなります。
※4 過去に補助金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施している場合は、既に交付を受けた補助金の交付額を控除した額を交付することとなります。
その他の条件
- 申請者が市税等を滞納していないこと
- 耐震設計や補強工事の契約締結前であること
- 違法建築物でないこと
- 改修等が完了した日から60日以内かつ補助金交付決定年度の3月10日までに完了し請求するもの
申請方法
以下の書類を都市計画課窓口にご提出ください。
- 申請書(様式:申請書.docx [ 14 KB docxファイル])
- 同意書(様式:同意書.docx [ 13 KB docxファイル])(※)
- 耐震改修工事見積書
- 改修設計見積書
- 耐震診断結果報告書の写し
- 耐震補強計画書
(1)位置図 (2)平面図 (3)補強計画図など (4)耐震改修後の建物についての総合判定 - 市税等の納税証明書等(完納証明書)
- その他市長が必要と認める書類
※申請者が、住宅の賃借人その他権限に基づき当該住宅に居住する者である場合は、当該住宅の所有者の同意が必要となります。
その他
- 国・京都府の補助金制度を活用しているため、補助金の交付状況などにより募集期間や募集件数が変更になる場合があります。
京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者について
木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の情報については、下記の京都府ホームページをご参照ください。
京都府ホームページ(京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の情報提供)