木津川市では、がけ地の崩壊等による危険から市民の生命の安全を確保するため、がけ地近接等危険住宅移転事業に規定する危険住宅の移転事業を行う者に対し、移転事業に要する経費について、補助を行います。事前に都市計画課への事前相談及び事業予定調書の提出が必要です。

補助対象となる主な条件

以下の全てに該当する住宅(危険住宅)

  • 土砂災害特別警戒区域内に存する住宅(空家を除く)であること
  • 土砂災害特別警戒区域が指定された際に、現に存し、又は現に建築中であった住宅で、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合しない構造であること

補助対象者

以下の全てに該当する者

  • 市内に所在する危険住宅に居住する者
  • 市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、公共下水道使用料等を滞納していない者

補助内容

1.除却等費

  移転を行う者に対して、危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業

   ○除却費

       危険住宅の除却費

    (一平方メートルあたりの額に、危険住宅の延べ面積を乗じて得た額

        木造住宅:一平方メートルあたり上限3万1000円 、非木造住宅:一平方メートルあたり上限4万4000円) 

   ○引越費用等

       引越費用(動産移転費、仮住居費等)、その他

   (一戸あたり上限97万5000円)

 

2.建設助成費

  移転を行う者に対して、危険住宅の除却に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び 改修するために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、当該借入利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業

 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費(建物助成費、1戸あたり上限421万 円(建物325万円、土地96万円))   

※移転先が市外となるときは、除却等費に要する経費とする。

注意事項

交付申請前に、あらかじめ補助対象の要件に該当するか確認するため、事前相談が必要です。

補助金の交付決定前に契約・着手した場合は、補助金を受けることができません(工事契約後の申請はできません。)。

その他