近年、地域における人口減少や、既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化などに伴って空家等が年々増加しており、中には適切に維持管理されずに様々な問題を引き起こしている空家等もあります。

本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法のほか、木津川市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例や第2次木津川市空家等対策計画などに基づき、空家等対策を進めています。

関連ページ
空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省ホームページ)
木津川市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例
第2次木津川市空家等対策計画

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が、令和5年12月13日に施行されました。

今回の法改正に伴い、空家等の所有者の責務が強化されたことや放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として定義づけ、指導、勧告ができる規定や、空家等管理活用支援法人の指定などが追加されました。


改正法の詳細は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正について(国土交通省ホームページ)をご覧ください。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正 啓発チラシ(国土交通省).pdf [ 1222 KB pdfファイル]

 

空家等の発生予防について

 住宅は相続や転居などをきっかけに空家等になることがあります。
    居住者がいなくなったときに住宅をスムーズに引き継いでいくために、居住されている段階から権利関係や登記の確認、相続などの対策を早めに準備しておきましょう。
 

相続登記の促進

 相続により空家等を所有された方は、相続登記をお願いします。
     不動産登記法の改正に伴い、令和6年4月から相続登記が義務化されます。
 

既存住宅の良質化 

    耐震基準を満たしていない住宅は、住まいとしての規模や性能が不十分であると、住み続ける、又は住み継ぐことが難しくなり、空家等を発生する要因の一つとなります。
    本市では、木造住宅耐震診断士派遣事業や木造住宅耐震改修等補助事業による住宅の耐震化を促進し、既存の住宅に長く住み続けられるようにすることで、空家等の発生を抑制します。
  

空き家譲渡所得の3,000万円特別控除について

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、空き家となった被相続人のお住いを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除されます。(特例を受けるためには一定の要件、手続き等が必要となります。)
 

低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向けて、低未利用土地等の適切な利用と管理を促進するための特例措置が創設されています。 
 

空家等対策啓発チラシ

    市では空家等の問題について身近な問題として考えていただくため、啓発チラシを作成しました。
 
 

空家等の適切な管理について

 空家等の適切な管理は所有者等の責務です。空家等になった場合は、定期的に建物などの状態を点検し、建物に異常などがある場合は、修繕など、空家等の適切な管理を行いましょう。
     近隣の方や自治会などに連絡先を伝えるなど、問題が生じた際にすぐに対処できるようにしておくことも重要です。
  

空家等の解体と修繕に関する相談事業者の紹介について

 本市では、空家等を所有又は管理されている方が、空家等を解体又は修繕されるにあたって、その業務の内容や費用について相談に対応できる市内の事業者を紹介しています。
 空家等の解体と修繕に関する相談事業者の紹介について 
 

木津川市シルバー人材センターによる空き家サポート業務

 木津川市シルバー人材センターでは、空き家を訪問して目視確認・写真撮影を行い、空き家の現状報告をする空き家サポート業務を行っています。
     空き家サポート業務は、ふるさと納税返礼品にも追加されています。
  
 

空家等の利活用について

空家バンクについて

 土地や家屋などの不動産の活用を通じて、定住促進等による地域の活性化を図るため、空家バンク制度を創設していますので、ご活用ください。
 空家バンクについて