概要

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。

動物に限らず、植物についても指定され、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。詳細については、以下の環境省ホームページをご覧ください。

外来生物法(環境省HP「日本の外来種対策」)

特定外来生物等一覧(環境省HP「日本の外来種対策」)

規制について

特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。

  • 飼育、栽培、保管及び運搬の原則禁止
    ※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
    ※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
  • 輸入の原則禁止
    ※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
  • 野外へ放す行為、植える及びまく行為の原則禁止
    ※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。
  • 許可を受けて飼養等する者による、飼養等する許可を持っていない者に対しての譲渡及び引渡しなどの行為の禁止
    販売の禁止
  • 許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」外での飼養等の禁止

※野外において特定外来生物を捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが、その場ですぐ放すことは規制の対象外となります。