住民票等への旧氏(旧姓)併記について
旧氏(旧姓)併記
旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人にかかる戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
窓口に必要書類をお持ちのうえ申請いただくことで、住民票に旧氏(旧姓)を記載することができます。
記載した旧氏(旧姓)は、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書等にも記載されます。
なお、住民票に旧氏(旧姓)を記載した場合、旧氏(旧姓)の記載省略はできません。
手続きに必要なもの
・併記を希望する旧氏(旧姓)の記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載された戸籍に至るすべての戸籍謄本等
・本人確認書類 公的機関発行の顔写真付き書類(運転免許証など)1点または公的機関発行の顔写真無し書類(健康保険証・年金手帳など)2点
・マイナンバーカードまたは通知カード
旧氏(旧姓)の記載について
初めて住民票に旧氏(旧姓)を併記する場合は、過去の氏の中からひとつを選んで記載することができます。
旧氏(旧姓)の変更について
すでに住民票に旧氏(旧姓)を併記している方は、記載後に婚姻等により氏が変更となった場合に限り、変更前の氏に旧氏(旧姓)を変更することができます。
旧氏(旧姓)の削除について
すでに住民票に旧氏(旧姓)を併記している方は、旧氏(旧姓)の削除を請求することができます。
旧氏(旧姓)の印鑑登録について
請求により、住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記された方は、氏名のほかに旧氏(旧姓)を示す印で印鑑登録ができます。
すでに印鑑登録をされており、旧氏(旧姓)を示す印で新たに登録を希望される方は、改印の申請をしてください。
印鑑登録に関する詳しい手続きは、印鑑登録のページをご覧ください。
詳しくは総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の記載等について)をご覧ください。
登録日: 2019年11月5日 /
更新日: 2019年11月5日