木津南地区換地処分に伴う住所変更について

木津南特定土地区画整理事業区域の「州見台・梅美台」という名称は、これまで通称町名として使用してきました。
土地区画整理事業区域の町名を新たにする場合、換地処分の公告された翌日から新町名の効力が発生すると法令に定められています。
そして、平成21年3月19日、京都府知事による土地区画整理事業の換地処分の公告が行われたことから、翌20日をもって、「州見台・梅美台」が正式な住所になりました。
これにより、区域内に住所を有する方及び事務所等を設置している法人の方は、住所及び所在地等、関連する事項の変更手続きが必要になります。
つきましては、何かとご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。
なお、変更手続きの内容につきましては、添付ファイルをご参照いただき、各種手続きをお願いいたします。

添付ファイル