指定の有効期間が、無期限から5年に変わります。

  • 「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、水道法第25条の3の2第1項により、5年ごとの更新が必要となります。
  • 木津川市の指定を受けている指定給水装置工事事業者も、有効期間が経過する前に更新の手続きを行っていただく必要があります。
  • 指定を受けてから5年を経過している指定給水装置工事事業者には、有効期間の経過措置が設けられています。
  • 各指定給水装置工事事業者へは、順次郵送にて案内させていただきます。

指定給水装置工事事業者のみなさまへ [ 131 KB pdfファイル]

木津川市指定給水装置工事事業者有効期間一覧(令和7年4月1日現在).pdf [ 92 KB pdfファイル]

 

指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

令和7年度中に有効期限の到達する指定給水装置工事事業者に対して、4月初旬に更新に関する書類を送付します。
 

《今後の予定》

  • 更新書類受付期間  受付開始日「有効期限日の1か月前」

              受付終了日「有効期限日の2週間前」

                                                  ( 受付期間終了後に提出された場合は、有効期限満了日までに更新できないことがあります。)

  • 更新後の証書の交付 審査終了後、有効期限満了日までに順次交付

 (郵送による交付を希望する場合は、更新申請時に返信用封筒(角2の封筒に180円以上の切手貼付又はレターパック)をつけてください。)

  • 古い証書の返却   期限到来後、速やかに返却

木津川市指定給水装置工事事業者申請書類

 

指定給水装置工事事業者用研修資料について

「京都府相楽郡指定給水装置工事事業者研修会 給水装置入門」と題して簡単な資料を作成しましたので、社内研修などにご利用くださいますようお願いします。