指定の有効期間が、無期限から5年に変わります。

  • 「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、水道法第25条の3の2第1項により、5年ごとの更新が必要となります。
  • 木津川市の指定を受けている指定給水装置工事事業者も、有効期間が経過する前に更新の手続きを行っていただく必要があります。
  • 指定を受けてから5年を経過している指定給水装置工事事業者には、有効期間の経過措置が設けられています。
  • 各指定給水装置工事事業者へは、順次郵送にて案内させていただきます。

指定給水装置工事事業者のみなさまへ [ 131 KB pdfファイル]

木津川市指定給水装置工事事業者有効期間一覧(令和5年1月1日現在) [ 62 KB pdfファイル]

 

指定給水装置工事事業者の更新について

令和6年9月29日が有効期限となっている各指定給水装置工事事業者へ、8月中旬頃に郵送にて更新に関する書類を送付します。
なお、郵便の不着や未更新に対する再通知はおこないませんので、各指定給水装置工事事業者については、有効期限を再度確認していただきますようお願いします。

 

《今後の予定》

  • 更新書類受付期間  令和6年9月2日(月)~ 13日(金) 

                                                    受付期間終了後(17日以降)に提出された場合は、有効期限満了日までに更新できないことがあります

  • 更新後の証書の送付 審査終了後、有効期限満了日までに順次交付

 (郵送による交付を希望する場合は、更新申請時に返信用封筒(角2の封筒に140円以上の切手貼付又はレターパック)をつけてください。)

  • 古い証書の返却   期限到来後、速やかに返却

木津川市指定給水装置工事事業者申請書類

 

指定給水装置工事事業者用テキストの配付について

相楽郡(木津川市・精華町・和束町・笠置町・南山城村)の共同事業として、指定給水装置工事事業者に日本水道協会の研修テキストを、令和2年7月3日付けで配付しました。

全国で水道技術の継承が課題となっていますので、指定の更新に向けて、給水装置工事主任技術者や配管技能者の育成に取り組んでいただくようお願いします。

 

指定給水装置工事事業者用研修資料について

「京都府相楽郡指定給水装置工事事業者研修会 給水装置入門」と題して簡単な資料を作成しましたので、社内研修などにご利用くださいますようお願いします。