新しく水道を引くとき(新設)、メーターの口径を大きくしたり、水道の引き込み箇所を変更するときや、ご家庭の給水装置の主要な部分を変更するとき(改造)、家の取り壊しなどで水道の設備を撤去するとき(撤去)は、指定給水装置工事事業者へ申し込みください。
また、店舗、共同住宅、工場などを建築するとき、水道事業分担金が必要となる場合があります。

市上下水道部への工事申請

指定給水装置工事事業者は、みなさんから工事の申込があると、工事の施工に必要な書類を作成し、みなさんに代わって上下水道部に申請して承認を受けます。
新設とメーターの口径を大きくするときは、申請時に加入金が必要です。
このほか、新設や改造をするときは、設計審査手数料が必要です。
なお、上記以外に断水を伴う工事になるときは、断水操作費が必要な場合もあります。

加入金

令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げされることに伴い、加入金にも10%の税率が適用されます。

 

  (旧)消費税8% (新)消費税10%
メーター口径 加 入 金 額 (税込み) 加 入 金 額 (税込み)
(9月30日まで申請受理分) (10月1日以降の申請)
13mm 118,800円 121,000円
20mm 205,200円 209,000円
25mm 345,600円 352,000円
40mm 1,026,000円 1,045,000円
50mm 1,868,400円 1,903,000円
75mm 4,665,600円 4,752,000円
100mm 9,331,200円 9,504,000円
150mm 28,447,200円 28,974,000円
 ・新規の給水申込口径は20mm以上となります。  
 ・口径を大きくする場合の加入金額は、新旧口径の加入金額の差額となります。

 

設計審査手数料

  • お客さまが引き込む管の口径が20mm以下の場合、3,000円
  • お客さまが引き込む管の口径が25mm以上の場合、5,000円

工事検査手数料

  • お客さまが引き込む管の口径が20mm以下の場合、3,000円
  • お客さまが引き込む管の口径が25mm以上の場合、5,000円

加入金や手数料などのお支払い

加入金、設計審査手数料、工事検査手数料は、給水装置工事承認後みなさんが依頼された指定給水装置工事事業者を通して請求することになります。

水道事業分担金について

下の表の区分に属する建築物を建築する場合、水道事業分担金が必要となる場合があります。詳しくは、業務課へ問い合わせください。

2戸以上の建売、賃貸の住宅及び事務所など、賃貸住宅、店舗(店舗付住宅を含む)の建築

施行区域の面積1平方メートルにつき2,000円

共同住宅の建築

施行区域の面積及び2階以上の床面積の合計1平方メートルにつき2,000円

工場、市場、倉庫などの建築

施行区域の面積1,000平方メートル以上のもの1平方メートルにつき2,000円

売買を目的とした宅地造成

施行区域の面積1平方メートルにつき2,000円

水道工事は、指定給水装置工事事業者へ

水道工事の契約は、指定給水装置工事事業者とみなさんの間でおこなっていただくものです。

工事後のトラブルを避けるため、次のことにご注意ください。

  • 市の指定給水装置工事事業者であることを確認ください。
  • できるだけ複数の業者から見積もりをとってください。
  • 工事内容や費用について、納得のいくまで説明を受けてください。

工事後の修理など、アフターサービスについても十分確認し、業者の連絡先も確認してください。上下水道部に提出する工事申請書の指定給水装置工事事業者名を確認するとともに、必ず本人が記入してください。