「わがまち特例」

平成24年度以降の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象とする下記の資産について、木津川市税条例により課税標準額の特例割合を定めております。

 

家庭的保育事業(地方税法第349条の3第28項)都市計画税適用あり

対象資産(家屋および償却資産)

家庭的保育事業とは、保育者の居宅などにおいて、5人以下の0~2歳児の保育を行う事業のことをいいます。

特例割合

課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

 

居宅訪問型保育事業(地方税法第349条の3第29項)都市計画税適用あり

対象資産(家屋および償却資産)

居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする子どもの居宅において0~2歳児に保育を行う事業のことをいいます。

特例割合

課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

 

事業所内保育事業(利用定員5人以下)(地方税法第349条の3第30項)都市計画税適用あり

対象資産(家屋および償却資産)

事業所内保育事業とは、主として自社の従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を行う事業のことをいいます。

特例割合

課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

 

汚水または廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産(償却資産)

汚水または廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設のことをいいます。

取得時期

平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した資産

特例割合

課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

 

大気汚染防止法に規定する指定物質排出抑制施設(地方税法附則第15条第2項第2号)

対象資産(償却資産)

大気汚染防止法に規定する指定物質排出抑制施設とは、大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から排出または飛散する特定物質の排出または飛散を抑制するための施設のことをいいます。

取得時期

平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した資産

特例割合

課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

 

下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第6号)

対象資産(償却資産)

下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ、または損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設のことをいいます。

取得時期

平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した資産

特例割合

課税標準額に4分の3を乗じて得た額とする。

 

雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第8項)

対象資産(償却資産)

雨水貯留浸透施設とは、浸水被害を防止するため、雨水を一時的に貯留し、または地下に浸透させる機能を有する施設で、特定都市河川浸水被害対策法に基づき雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するため設置される施設のことをいいます。

取得時期

平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した資産

特例割合

課税標準額に4分の3を乗じて得た額とする。

なお、現在木津川市は特定都市河川浸水被害対策法に規定する特定都市河川流域に該当しないので、特例の適用はありません。

 

都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する一定の公共施設等(地方税法附則第15条第19項)都市計画税適用あり

対象資産(家屋および償却資産)

都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する一定の公共施設等とは、都市再生特別措置法の規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域等において、一定の認定民間都市再生事業により取得した公共施設等(公園、広場)のことをいいます。

取得時期

平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した資産

特例割合

5年間、課税標準額はつぎのとおりの率を乗じて得た額とする。

都市再生緊急整備地域の区域内の公共施設等は5分の3。

特定都市再生緊急整備地域の区域内の公共施設等は2分の1。

なお、現在木津川市は都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域に該当しないので、特例の適用はありません。

 

津波対策用施設(地方税法附則第15条第29項)

対象資産(償却資産)

津波対策用施設とは、津波防災地域づくりに関する法律に規定する盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る。)、護岸、胸壁などの津波対策施設のことをいいます。

取得時期

平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した資産

特例割合

4年間、課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

なお、現在木津川市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域に該当しないので、特例の適用はありません。

 

津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設避難用部分(地方税法附則第15条第30項第1号)

対象資産(家屋)

指定避難施設避難用部分とは、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、施設所有者が管理する津波避難施設のことをいいます。

取得時期

平成30年4月1日から令和3年3月31日までの期間内に用に供する資産

特例割合

5年間、課税標準額に3分の2を乗じて得た額とする。

なお、現在木津川市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

 

津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設協定避難用部分(地方税法附則第15条第30項第2号・第3号)

対象資産(家屋)

協定避難施設協定避難用部分とは、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、管理協定が締結された津波避難施設のことをいいます。

取得時期

平成30年4月1日から令和3年3月31日までの期間内に用に供する資産

特例割合

5年間、課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

なお、現在木津川市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

 

津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産(地方税法附則第15条第31項第1号)

対象資産(償却資産)

指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産とは、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、施設所有者が管理する津波避難施設に附属する資産のことをいいます。

取得時期

指定日以後に取得した資産

特例割合

5年間、課税標準額に3分の2を乗じて得た額とする。

なお、現在木津川市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

 

津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産(地方税法附則第15条第31項第2号)

対象資産(償却資産)

協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産とは、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、管理協定が締結された津波避難施設に附属する資産のことをいいます。

取得時期

協定締結日以後に取得した資産

特例割合

5年間、課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

なお、現在木津川市は津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災警戒区域に該当しないので、特例の適用はありません。

 

再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第33項第1号)

対象資産(償却資産)

イ:太陽光発電設備(出力1000kw未満)

ロ:風力発電設備(出力20kw以上)

ハ:水力発電設備(出力5000kw以上)

ニ:地熱発電設備(出力1000kw未満)

ホ:バイオマス発電設備(出力10000kw以上20000kw未満)

取得時期

平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得した資産

特例割合

3年間、課税標準額に3分の2を乗じて得た額とする。

 

再生可能エネルギー発電施設(地方税法附則第15条第33項第2号)

対象資産(償却資産)

イ:太陽光発電設備(出力1000kw以上)

ロ:風力発電設備(出力20kw未満)

取得時期

平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得した資産

特例割合

3年間、課税標準額に4分の3を乗じて得た額とする。

 

再生可能エネルギー発電施設(地方税法附則第15条第33項第3号)

対象資産(償却資産)

イ:水力発電設備(出力5000kw未満)

ロ:地熱発電設備(出力1000kw以上)

ハ:バイオマス発電設備(出力10000kw未満)

取得時期

平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得した資産

特例割合

3年間、課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

 

浸水防止用設備(地方税法附則第15条第38項)

対象資産(償却資産)

浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水防止用の設備のことをいいます。

取得時期

平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得した資産

特例割合

5年間、課税標準額に3分の2を乗じて得た額とする。

なお、現在木津川市には地下街等に該当する施設がないので、特例の適用はありません。


 

認定誘導事業者が整備した公共施設等(地方税法附則第15条第40項)都市計画税適用あり

対象資産(家屋および償却資産)

認定誘導事業者が整備した公共施設等とは、都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が整備した公園、広場、緑化施設等の公共施設等のことをいいます。

取得時期

平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した資産

特例割合

5年間、課税標準額に5分の4を乗じて得た額とする。

なお、現在木津川市は都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域に該当しないので、特例の適用はありません。

 

特定事業所内保育事業(地方税法附則第15条第44項)都市計画税適用あり

対象資産(土地・家屋および償却資産)※有料で借り受けたものを除く

特定事業所内保育事業とは、児童福祉法の許可外施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて、事業主が雇用する労働者の子どもの保育を実施する保育事業のことをいいます。

取得時期

平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に、政府の補助を受けて当該事業を行うための資産

特例割合

5年間、課税標準額に2分の1を乗じて得た額とする。

 

市民緑地(地方税法附則第15条第45項)都市計画税適用あり

対象資産(土地)※有料で借り受けたものを除く

市民緑地とは、市の認定を受けて、地域住民が利用する緑地として緑地保全・緑化推進法人が設置管理する民有地のことをいいます。

取得時期

平成29年6月15日から令和3年3月31日の間に市民緑地として利用する資産

特例割合

3年間、課税標準額に3分の2を乗じて得た額とする。

 

中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(地方税法附則第15条第47項)

対象資産(償却資産)

中小事業者等が、認定先端設備等導入計画に従って取得(※)した一定の機械・装置等で、生産、販売活動等の用に直接供されるもの。

(※):法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得した先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引き渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。

取得時期

平成30年6月6日から令和3年3月31日までの期間内に取得したもの

特例割合

3年間、課税標準額に零を乗じて得た額とする。

 

サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

対象資産(家屋)

サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅のことをいいます。

取得時期

平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に新築された資産

特例割合

5年間、税額の3分の2に相当する額を税額から減額する。

 

 

特例の適用を受けようとするとき

わがまち特例の適用を受けようとする方は、申告書の提出が必要となります。また、地方税法の改正により、内容が変更されることがあります。詳細につきましては、税務課資産税係までお問い合わせください。