乳幼児及び児童が心身ともに健やかに成長することを願い、出生や転入などの日から満18歳に達した最初の3月31日(4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日)までの間、医療機関にかかられた場合の保険診療(保険適用内)の自己負担額を助成します。ただし、医療機関(総合病院の場合は医科・歯科別)ごとに1か月あたり200円の一部負担金が必要です。 

京都子育て支援医療制度のご案内

対象

  • 入院及び通院
    0歳から満18歳に達した最初の3月31日まで(4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)
  • 京都子育て支援医療費受給者証交付等申請書の提出がまだで、受給者証が手元にない方は、上記のご案内を確認していただき、手続きをしてください。
  • 京都子育て支援医療費受給者証交付等申請書

医療費支給申請について

受給者証の交付を受けた方は、京都府内の医療機関などで診療を受けた場合、受給者証を提示することで医療機関などの窓口にて助成が受けられます。京都府外の医療機関などで診療を受けた場合は、いったん医療機関などの窓口で通常の自己負担金を支払った後、領収証書を添付のうえ支給申請書を担当窓口に提出いただくことにより、200円の一部負担金を除いた助成金の給付が受けられます。申請書は、一つの医療機関ごと(総合病院の場合病院は医科と歯科は別)、区分別(入院・入院外・歯科・調剤・その他)に、1ヶ月ごとに1枚作成してください。

  • 支給申請は、支払日の翌日から起算して5年以内に行ってください。
  • 医療費の支給を初めて申請される場合や振込先口座の変更を希望される場合は、振込先口座を確認できる通帳等の写しを添付していただくか、ご持参ください。

交付申請に必要なもの