令和6年10月1日から、児童手当の制度改正(拡充)が行われます。

制度改正の内容

1.所得制限の撤廃
  ※所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者を審査するため、引続き所得の審査は実施します。
2.支給対象児童の年齢を「中学生」から「高校生年代」に延長
3.第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4.第三子以降の算定に含める対象年齢を「高校生年代」から「大学生年代」に延長
5.支給回数を年6回に変更

注意)中学生:15歳到達後の最初の年度末まで
   高校生年代:18歳到達後の最初の年度末まで
   大学生年代:
22歳到達後の最初の年度末まで

申請について

支給にあたっては、申請が必要な場合と不要な場合があります。

申請が必要な方

以下のアからエに該当する場合は、申請が必要です。
ア.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている
イ.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
ウ.現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代を養育している方
エ.現在、児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる方
※児童又は受給者に対して、8月28日付で通知文を発送しました。そちらもご確認ください。

申請が不要な方

以下のカ又はキに該当する場合は、申請は不要です。
カ.令和6年9月分の児童手当又は特例給付を受給していて、中学生以下の児童のみ方
キ.令和6年9月分の児童手当又は特例給付を受給していて、算定児童に高校生年代を登録している方
※受給者に対して、8月28日付で通知文を発送しました。そちらもご確認ください。

申請の要否については、フローチャートを参考にしてください。
【フローチャート】児童手当を木津川市から受けていない方

【フローチャート】児童手当を木津川市から受けている方

必要書類

 【ご注意ください】
  • 受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母等に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者になります。
  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(所得額の高い方)が、受給資格者となります。
  • 父母が国外に居住している場合は、児童の面倒をみている祖父母など父母から指定を受けている方(「父母指定者」)が受給資格者となります。
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方が受給資格者となります。ただし、離婚協議中であること、また別居中であることの証明が必要です。事前にご相談ください。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等が受給資格者となります。​
  • 日本国内に住所を有している児童が支給対象です。ただし、海外留学している場合はこの限りではありません。事前にご相談ください。
【必要書類】 上記ア、イに該当する場合
  • ​児童手当 認定請求書 (申請書:児童手当 認定請求書
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号、支店名、口座名義人などがわかるもの)
  • 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの及び本人確認書類
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代がいる方) (申請書:監護相当・生活費の負担についての確認書

※世帯状況によっては、児童のマイナンバーがわかるもの又は児童が属する世帯全員の住民票などが必要になる場合があります。

【必要書類】 上記ウ、エに該当する場合

※世帯状況によっては、別途書類が必要になる場合があります。

申請受付期間

​令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日

申請受付期間を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、令和6年10月まで遡って支給開始となります。また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給となります。この場合、申請が送れた月分の児童手当は支給できませんので、ご注意ください。

提出方法

こども未来課(木津川市役所 2階6番) 直接又は郵送

公務員の方へ

児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)での手続きとなります。手続きの時期等については、それぞれの勤務先(所属庁)へご確認ください。