ひとり親家庭または父もしくは母が重度(国民年金のほぼ1級程度)の障害にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父あるいは母、または父母にかわって養育している方に支給される手当です。
 手当を受給するためには申請が必要ですので、こども未来課へ申請してください。手当は、申請日の翌月分から支給されます。

対象者

次のいずれかにあてはまる児童を監護している父あるいは母、または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。受給期間は、児童が18歳に達する日以後最初の3月31日までです。ただし、児童に中程度以上の障がいがある場合は、手続きをすることで20歳に達する日まで延長することができます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。

  • 父(母)、養育者または児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
公的年金との併給について

 従来、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、児童扶養手当法の改正により、年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額が児童扶養手当で受給できるようになりました。受給するためには申請が必要ですので、こども未来課へ申請してください。

手当月額(所得制限があります)

児童扶養手当額表(令和6年4月1日現在).pdf

※1 手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
※2 公的年金を受給している方は、受給している年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額が支給されます。 

所得制限について

 請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まります。
 

所得額の計算方法

所得額 =

   年間収入金額    -  必要経費   -   80,000円    -   (100,000円)    - 諸控除(下表参照)
(前年の収入+養育費の8割)  (給与所得控除等)  (社会保険料相当・一律) (給与所得または公的年金等
                                    の雑所得がある場合のみ)


所得制限限度額表

所得制限限度額表.pdf [ 245 KB pdfファイル]


諸控除一覧表

諸控除一覧表.pdf [ 236 KB pdfファイル]

 

支給の方法・支給日

1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)の各月11日に口座振込により支給します。ただし、11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の金融機関営業日となります。

また、手当は支払月の前2か月分が支給されます。(例えば、5月11日には3月分と4月分が振り込まれます。)

 

申請について

 受給要件に該当する場合は、こども未来課へ必要書類を提出してください。申請書類は、申請者や対象児童の状況に応じて提出書類が異なりますので、こども未来課までお問い合わせください。

 

受給者の方へ

 住所や支払金融機関の変更、受給権の消滅時由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届出をしてください。資格喪失の届出をしないで手当を受けていることがわかった場合は、その期間の手当を全額返還していただきます。