身体や精神に中程度以上の障がいのある児童をご家庭で養育している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、支給される手当です。本人または家族の所得による所得制限があります。

対象となる児童及び請求者

20歳未満の児童で知的、もしくは身体に中度以上の障がいのある児童の養育者

ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。

  1. 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
  2. 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  3. 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき

手当額(令和6年4月1日現在)

  • 1級
    児童一人につき 月55,350円
  • 2級
    児童一人につき 月36,860円

※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。

支給時期

  • 支給は申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。 
  • 特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの4か月分が支給されます。
    なお、12月に限り、特例として11月に振り込まれますが、本年の11月30日が障がい有期再認定となっている方については、通常どおり12月の振り込みとなります。

手当を受けるには(認定請求)

障がいなどで受給資格が生じた場合、特別児童扶養手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
※様式については、社会福祉課の窓口でお申し付けください。

認定請求に必要な添付書類など

  1. 請求者と児童の戸籍謄本
  2. 診断書(身体障がい者手帳1~3級・療育手帳A判定の所持者はその写しが診断書の代わりになることがあります。)
  3. 振替預入請求書
  4. 請求者の振込先の確認できるもの(預金通帳など。キャッシュカードの写しは不可)
  5. マイナンバーが分かるもの
  6. この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育している児童と別居している場合など)