選挙権

私たちは、18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利を有することになります。
これを「選挙権」といいます。選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利と言われています。
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
選挙権を有していても、投票するための要件が選挙ごとに異なります。

※選挙権、被選挙権の年齢要件は、選挙期日(投票日)が基準日となります。

必ず備えていなければならない条件(積極的要件)

衆議院議員・参議院議員の選挙

日本国民で18歳以上の者

京都府知事・京都府議会議員の選挙

日本国民で18歳以上であり、引き続き3か月以上京都府内の市町村に住所のある者

木津川市長・木津川市議会議員の選挙

日本国民で18歳以上であり、引き続き3か月以上木津川市に住所のある者

権利を失う条件(消極的要件)

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

被選挙権

被選挙権は、選挙により国民、府民、市民の代表として国会議員や知事・府議会議員、市長・市議会議員に就くことのできる権利です。
ただし、各選挙によって次の一定の条件を備えていることが必要です。
また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること。

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること。

府知事

日本国民で満30歳以上であること。

京都府議会議員

日本国民で満25歳以上であること。

京都府議会議員の選挙権を持っていること。

市長

日本国民で満25歳以上であること。

市議会議員

日本国民で満25歳以上であること。

木津川市議会議員の選挙権を持っていること。