選挙には、大きく分けて国会議員を選ぶ国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)と都道府県や市区町村の長および議会議員を選ぶ地方選挙の2種類の選挙があります。
それぞれの選挙によって以下のとおり投票方法が違います。

衆議院議員選挙

衆議院議員を選ぶために行われる選挙のことです。
衆議院議員の任期は4年で、任期満了または解散により、定数の全員を改選する場合は総選挙といいます。
衆議院議員の選挙では、「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2種類の投票を行い、それぞれに記入する内容が異なります。
また、衆議院議員総選挙の際には、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者かどうかを審査する「最高裁判所裁判官国民審査」を併せて行います。

小選挙区選挙

全国を「小選挙区」として区割りし、各選挙区で1人を選ぶ選挙です。
都道府県ごとの小選挙区の数は、一票の格差(地域により1票の価値に差が出ること。)が過大とならないよう、原則として10年ごとに行われる大規模な国勢調査の結果をもとに見直しが行われます。京都府は6の選挙区に分けられており、木津川市は「京都府第6区」です。
小選挙区選挙では、投票用紙に「候補者名」を記載して投票します。

比例代表選挙

全国を11の選挙区(ブロック)に分けて、それぞれの選挙区(ブロック)ごとに行います。木津川市は「近畿ブロック」です。
比例代表選挙では、投票用紙に「政党名」を記載して投票します。

最高裁判所裁判官国民審査

最高裁判所裁判官で辞めさせた方がよい者があるか、国民が審査を行います。
投票用紙に記載されている裁判官のうち、辞めさせたいと思う者があった場合、氏名の上にバツ印を記載して投票します。

参議院議員選挙

参議院議員を選ぶために行われる選挙のことです。
参議院議員の任期は6年で、3年ごとに定数の半数を改選します。
参議院議員の選挙では、「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2種類の投票を行い、それぞれに記入する内容が異なります。

選挙区選挙

各都道府県を概ね1つの選挙区として行います。
選挙区選挙では、投票用紙に「候補者名」を記載して投票します。

比例代表選挙

全国の都道府県全体を通じて行います。
比例代表選挙では、投票用紙に「候補者名」または「政党名」を記載して投票します。

※衆議院議員総選挙に係る比例代表選挙とは記載する内容が違いますのでご注意ください。

都道府県知事、都道府県議会議員の選挙

都道府県の知事や議会議員を選ぶための選挙です。
都道府県ごとにそれぞれ行われ、投票用紙に「候補者名」を記載して投票します。

市区町村長、市区町村議会議員の選挙

市区町村の長や議会議員を選ぶための選挙です。
市区町村ごとにそれぞれ行われ、投票用紙に「候補者名」を記載して投票します。

選挙の期日・任期満了日などについて

選挙の期日・任期満了日などについては、こちらをご覧ください。

(京都府選挙管理委員会ホームページ)選挙期日・任期満了日等