在外選挙人制度
海外にお住まいの方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方です。
在外選挙制度の対象となる選挙は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。
※最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙と同時に行われます。
在外選挙人名簿への登録
登録の申請には、国外に転出する前に、国外への転出届を提出する際に選挙管理委員会の窓口で行う「出国時申請」と出国先の在外公館等で行う「在外公館申請」があります。
出国時申請
次の登録資格を満たす方は、転出時に木津川市選挙管理委員会に、在外選挙人名簿への登録の移転を申請することができます。
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 転出届出時に木津川市の選挙人名簿に登録されている方
- 国外への転出届を提出した方
※選挙権の欠格事由に該当している者を除く。
申請期間
国外への転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までです。
必要書類
1.申請者本人が申請する場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
※申請書の署名欄は、必ず本人による自署が必要です。 - 申請者本人の本人確認書類
パスポート、マイナンバーカード、運転免許証 等
2.申請者から委任を受けた方が申請する場合
上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 委任を受け申請に来ている方の本人確認書類
- 申出書
※あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。
登録の流れ
- 国外への転出届の手続の際、木津川市選挙管理委員会事務局(総務課内)に上記の必要書類を提出してください。
- 国外への転出後、お住まいを管轄する在外公館に「在留届」を提出してください。
※在留届で外国での住所を確認した後、登録することとなります。
※転出予定日から4か月以内に在留届が提出されていない場合、出国時申請による在外選挙人名簿への移転はできなくなりますので、出国後は速やかに最寄りの在外公館等に在留届を提出してください。 - 木津川市選挙管理委員会で在留届の提出状況等を確認、審査し、在外選挙人名簿に登録します。
- 木津川市選挙管理委員会から外務省、在外公館等を通じて申請者(在外選挙人)に在外選挙人証を送付します。
在外公館申請
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3か月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)
※申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。
この場合、3か月以上住所を有したことを確認した後、木津川市選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録します。
申請手続
- 申請者本人または申請者の同居家族等が、直接お住まいの住所を管轄する在外公館等の窓口で申請してください。
※窓口時間は在外公館等によって異なります。
※申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
(外務省ホームページ)在外選挙人名簿登録申請の流れ
必要書類
- パスポート
- 在外公館等の管轄区域内に住所を定めた年月日から3か月以上、登録申請日まで居住していることを証明する書類
※住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など
※居住を証明する書類は、申請時点により省略が可能となる場合があります。詳しくは、在外公館等の窓口でご確認ください。
登録の抹消
在外選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、ただちに在外選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 国内に新たに住民票が作成された日から4か月を経過したとき
- 登録または登録の移転の際に、登録されるべきでなかった者が、誤って登録されていることが判明したとき
在外選挙人名簿の閲覧
在外選挙人名簿の閲覧についても、通常の選挙人名簿と同様に閲覧制度が設けられています。
詳しくはこちらをご覧ください。
在外選挙人の投票
在外選挙人が投票できる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。
投票方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
登録日: 2018年6月19日 /
更新日: 2023年3月1日