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ふるさと納税に係る指定制度について
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ふるさと納税に係る指定制度とは
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
(1) 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
(2) ((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
平成31年総務省告示第179号第3条第2号について
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロに基づき総務大臣が定めるものについて
お問い合わせ
木津川市企画戦略部観光商工課
電話: 0774-75-1216
ファックス: 0774-72-3900
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