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木津川市

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あしあと

    ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3202

    確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際に、ふるさと納税の寄附先の都道府県または市区町村に対し、ふるさと納税ワンストップ特例の申請をすることで、所得税の確定申告や市民税・府民税の申告を行わずに、税の控除を受けることができる制度です。

    ふるさと納税ワンストップ特例の申請が却下となるとき

    ふるさと納税ワンストップ特例に係る却下通知は、ワンストップ特例を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため却下となったことをお知らせするものです。下記に該当する場合、ワンストップ特例の申請が無効となるため、所得税の確定申告の際には、ワンストップ特例の申請をした分も含めて、ふるさと納税の寄附金額を申告する必要があります。

    • 確定申告書または市民税・府民税申告書の提出を行ったとき
    • 5団体を超える自治体へふるさと納税を行ったとき
    • ワンストップ特例の申請書に記載した住所が賦課期日(ふるさと納税を行った翌年1月1日)現在の住所と異なるとき

    なお、確定申告をされた方で、ワンストップ特例の申請分を含めたふるさと納税の寄附金額を申告し、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にふるさと納税にかかる寄附金額を記入している場合は、寄附金控除が適用されているため市役所でのお手続きは必要ありません。

    ふるさと納税ワンストップ特例の却下時に必要な手続きフローチャート

    ふるさと納税ワンストップ特例の却下時に必要な手続き

    ふるさと納税ワンストップ特例の申請が却下となった場合、寄附金控除を受けるためには、税務署へ「確定申告書」または「更正の請求書」の提出が必要となります。

    どちらの手続きが必要かは、税務署へ問い合わせください。

    最終的な所得税等の額に増減がない場合、税務署での手続きができないので、木津川市税務課へ問い合わせください。

    なお、税務署へ申告されることで、市民税・府民税でも寄附金控除が適用されるため、市役所でのお手続きは必要ありません。(市民税・府民税への反映は確定申告書等を提出後2から3か月程度かかります。)

    ただし、下記に該当する場合は別のお手続きが必要です。

    • 確定申告をされた際に、第一表の「寄附金控除」欄には記載したが、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に記載がなかった場合、市民税・府民税において、寄附金控除の適用ができていない状態です。寄附金控除を適用される場合は、「2. 市民税・府民税の申告について」をご確認ください。
    • ワンストップ特例の申請書に木津川市の住所を記載したが、賦課期日(ふるさと納税を行った翌年1月1日)時点において、転出等で木津川市に居住されていない場合、1月1日にお住まいの市区町村にご相談ください。

    1.確定申告及び更正の請求について

    詳しくは、お住まいの地域の管轄の税務署へお尋ねください。

    〈確定申告、更正の請求についてのお問い合わせ先〉

    〒611-8588 宇治市大久保町井ノ尻60-3

    宇治税務署 電話:0774-44-4141

    2. 市民税・府民税の申告について

    木津川市 税務課での手続きに必要なもの

    • ふるさと納税にかかる受領書(名称は都道府県、市区町村により異なります)スマートフォン等のアプリやメールで、寄附金額及び寄付先名称がわかるものを提示頂いても結構です。
    • 申告される方の本人確認書類(個人番号確認書類及び身元確認書類)

    お問い合わせ

    木津川市総務部税務課

    電話: 0774-75-1203

    ファックス: 0774-72-3900

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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