工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとするときは、届出をする必要があります。

〈参考〉京都府ホームページ

    経済産業省ホームページ

 特定工場とは

(1)業種

 製造業(物品の加工・修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

(2)規模

敷地面積9,000平方メートル以上

建築物の建築面積(灯影面積)の合計3,000平方メートル以上

※上記規模以下であれば、届出は必要ありません。

工場立地に関する準則

・生産施設:敷地面積に対して30~65%(業種による)

・緑地:敷地面積に対して20%以上

・環境施設:敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)

 届出について

・特定工場を新設または内容を変更する場合、事前に届出が必要です。

・届出日については原則として着工の90日前までに届け出てください。

※短縮申請が認められることがあるので、事前にご相談ください。

・届出先は観光商工課です。

・届出部数は、正本1部・写し1部です。

 届出様式

(1) 特定工場新設(変更)届出書

(2) 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書