地区計画道路整備

都市計画法第19条第1項の規定に基づき決定された地区計画のうち、地区整備計画において地区施設として定めた道路(以下「地区計画道路」という。)の整備促進を図り、地区計画の目標に掲げられた良好な住環境の形成に寄与することを目的とする。

整備方法

地区計画道路用地は、地区計画道路用地を所有する者の申請により、他の法令に特別の定めがあるものを除き、市が無償(寄附)で取得します。市は、地区計画道路用地の取得に伴う測量、分筆及び所有権移転登記に要する費用について全額負担します。

新設道路となる地区計画道路は、地区計画に定める各区画道路において、すべての用地及び補助金・予算が確保できた時点で整備を実施します。拡幅改良道路となる地区計画道路は、建築確認申請の確認済証の交付後、現況道路に応じた路面舗装等を実施します。

適用範囲

木津川市の行政区域内における地区計画道路の整備に適用する。ただし、次に掲げるものを除く。

  • 木津川市開発指導要綱(平成19年3月12日告示第120号)の適用を受ける開発行為。
  • 土地区画整理法(昭和29年5月20日法律119号)に基づく土地区画整理事業の施行が予定されている区域若しくは完了した区域で行う開発行為。
  • 道路事業その他事業により道路の整備が行われた地区計画道路。または道路の整備が予定されている地区計画道路。
  • 国若しくは地方公共団体が行う事業又は公益上必要とする事業で、市長が認めた開発行為。

地区計画道路の計画がある地区

地区の名称

  • 綺田淀村地区
  • 北河原堂ノ上・椿井安ノ平地区
  • 上狛東林・椿井上野地区
  • 綺田北部地区
  • 平尾西方儀・北河原乾川原地区
  • 国道沿道地区
  • 上狛的場地区
  • 木津庁舎周辺地区

様式

添付ファイル

申請書の作成

提出部数

1部

提出図書

  1. 申請書(市長宛)
  2. 位置図(2500分の1以上)
  3. 登記簿謄本
  4. 公図
  5. 現況図(平面図、断面図)
  6. 土地利用計画図(平面図、断面図)
  7. その他(参考となるべき事項を記載した資料)