身体障がい者手帳などをお持ちでない方でも、所得税・住民税の障がい者控除の対象となる場合があります。

障がい者控除の対象となるのは、例えば、あなたや配偶者またはその他の親族(配偶者控除や扶養控除の対象者に限る)が次のような状態の場合です。 

  • 介護保険法に基づく要介護(支援)認定を受け、精神や身体に障がいのある年齢65歳以上の方で、その障がいの程度が一定の基準を満たしているものとして市の認定を受けている人
  • 常に就床(6ヶ月以上寝たきり状態)を要し複雑な介護を受けている人 

このような状態に該当する方で、所得税、市・府民税(住民税)の申告をされる方は、申請すれば審査の上、「障がい者控除対象者認定書」を発行いたします。

発行された認定書を申告の際に提示することにより、障がい者控除を受けることができます。

認定書の発行

障がい者控除対象者認定の申請には下記の様式をご利用ください。 

申請部署

高齢介護課

※「障がい者控除対象者認定書」の発行には日数がかかりますので、必要な方は必ず事前に申請してください。

※以前に発行された「障がい者控除対象者認定書」をお持ちの方は、障がいの程度に変更がない限り毎年有効となりますので、お持ちの「障がい者控除対象者認定書」を申告の際に提示してください。

問合せ  

認定書の発行に関すること

高齢介護課

  • 電話
    0774-75-1213
  • ファックス
    0774-72-0553
市・府民税に関すること

税務課

  • 電話
    0774-75-1203
  • ファックス
    0774-72-3900