租税条約締結国からの研修生や実習生などで、一定の要件に該当する時、所得税や個人住民税などの課税が免除される場合があります。

 

 

■所得税の免除について

租税条約による所得税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
【参考】国税庁ホームページ:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_46.htm
※所得税の手続きだけでは市民税・府民税は免除されませんのでご注意ください。

 

■市民税・府民税(個人住民税)の免除について

木津川市で租税条約による市民税・府民税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)から下記の書類を必ず提出していただく必要があります。

○提出書類
(1)給与支払報告書
・摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」など、国名と根拠の記載が必要です。
・ただし、eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、「条約免除」に該当の設定をすることで対応することとします。
(2)税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
・毎年、必ず、写しの提出が必要です。

○提出期限
・毎年3月15日
(例)平成27年度の市民税・府民税の場合、平成26年中の所得に課税されるため、平成27年3月15日(日曜日)までに届け出が必要ですが、この年については、15日が休日であるので、翌16日(月曜日)が、提出期限となります。

○注意事項
・期限までに提出がない場合は、免除を受けることができません。
・所得税の手続きだけでは市民税・府民税は免除されません。
・上記(1)もしくは(2)の一方の提出だけでは免除を受けられません。(両方の書類が必要です)