住民税は国籍を問わず、その年の1月1日(これを賦課期日といいます)現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。また、市に住所がない方でも、仕事をするための事務所(店舗など)や家屋敷が市にある場合には、均等割だけが課税されることになっています。

納税義務者

市に住所がある方

均等割

  • 課税します

所得割

  • 課税します

市に住所はないが事務所など(家屋敷)のある方

均等割

  • 課税します

所得割

  • 課税しません