臨時運行許可番号標(仮ナンバー)とは

車やバイク(排気量が250ccより大きいもの)は

  1. 車検に合格する。
  2. 自動車登録番号標(ナンバープレート)をつける。
  3. 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険・強制保険)に入る。

この3つが整っていないと公道を走ることはできません。ただし、自動車損害賠償責任保険に入っていれば、前述の1や2を整えるような以下の場合に限り、許可を受けると臨時に公道を走ることができます。その臨時運行許可の時に許可証と一緒に渡されるのが臨時運行番号標(仮ナンバー)です。

臨時運行許可番号標が使用できる場合

臨時運行許可の対象となる回送目的は、おおむね次のとおりです。

  1. 検査や登録などをするために陸運支局や軽自動車協会へ車を持っていくとき(ナンバープレートの紛失等による再発行をするときも当てはまります)
     
  2. 検査や登録を受けることを前提とした整備・修理のために整備工場へ持っていくとき
     
  3. 特定の相手に車の販売や引渡しをするとき(車の展示場に持っていく場合は当てはまりません)

使用できない場合

  1. ナンバープレートのない車やバイクを単に移動させるとき
     
  2. 解体目的により車を解体工場へ持っていくとき
    ※間違いやすい例ですので、気をつけてください。

申請に必要なもの

申請は、臨時運行する車両を運転する者に限ります。

  1. 車台番号の書いてある書類(自動車検査証・抹消登録証明書などの原本)※コピー不可
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責・強制保険の証書の原本)※コピー不可
  3. 1台につき750円の手数料
  4. 免許証など住所の確認できるもの

※期限の切れていない証書が必要です。
※保険期限の最終日は臨時運行の許可が出ませんので、気をつけてください。

使用期間

必要日数(最大5日間まで)
臨時運行許可番号標は数に限りがあります。許可証の有効期限が満了した日から5日以内に返却してください。

注意

臨時運行許可番号標を返さなかったり、使用目的を偽った場合は、処罰の対象になります。正しく使用してください。 

申請書

自動車臨時運行許可申請書.pdf [ 164 KB pdfファイル]

自動車臨時運行許可申請書.xls [ 41 KB xlsファイル]