平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等の算出方法

退職所得の計算

退職所得の金額(A)(千円未満の端数切捨て)
  • 勤続年数5年以下の役員等以外
    (退職手当等ー退職所得控除額) × 2分の1
  • 勤続年数5年以下の役員等
    (退職手当等 ー 退職所得控除額)
    ※2分の1課税が廃止されました。

役員等とは、次に掲げる者をいいます

  • 法人税法第2条第15号に規定する役員
  • 国会議員及び地方議会議員
  • 国家公務員及び地方公務員
退職所得控除額(勤続年数1年未満は切上げ)
  • 勤続年数が20年以下の場合
    40万円 × 勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
  • 勤続年数が20年超の場合
    800万円 + 70万円 × (勤続年数 ー 20年)

※在職中に障害者となったことにより退職した場合、上記の控除額に100万円を加算します。

個人住民税額の算出

退職手当等に係る個人住民税額(市民税額)

退職所得の金額(A)×市民税(6%)

退職手当等に係る個人住民税額(府民税額)

退職所得の金額(A)×府民税(4%)

注意事項

退職手当等に係る個人住民税額(税額控除後)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切捨てます。