選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市の選挙管理委員会が作成し、管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。

被登録資格

市の選挙人名簿に登録されるのは、市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作成された日から引き続き3か月以上市の住民基本台帳に登録されている方です。
選挙人名簿への登録は、年4回(3月、6月、9月、12月の各1日現在)及び各選挙ごとに行われます。
選挙人名簿への登録は住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、ただちに名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  2. 他の市区町村に転出した日から4か月を経過したとき
    (他の市区町村に転出したときはすぐには抹消せず、転出日から4か月経過するまで選挙人名簿に転出したことを表示しておきます。)
  3. 国外転出時に在外選挙人制度の「出国時申請」を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなったとき
  4. 登録されるべきでなかった者が、誤って登録されていることが判明したとき

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿の正確性を確保する等の観点から、選挙人名簿の抄本の閲覧制度が設けられています。
閲覧には、公職選挙法等に基づいた申請が必要となりますので、閲覧を希望される場合は、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
なお、公職選挙法の改正に伴い、平成29年6月1日以降、選挙人名簿登録時の縦覧制度は廃止され、個人情報の保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。

具体的には次のような場合に閲覧することができます。
  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
     「特定の者」とは、申請者やその家族に限られるものではなく、他人が登録の有無についても閲覧を申し出ることができます。
     ただし、閲覧の申請の際に、閲覧対象者となる選挙人の氏名、住所その他当該選挙人を特定するに足りる事項を申し出る必要があります。
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合
閲覧が制限される期間

選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は、原則として選挙人名簿の閲覧はできません。

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数の推移

投票区別選挙人名簿登録者数

令和6年
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
令和元年(平成31年)