標準借地料(小作地)が策定されました
平成21年12月15日施行の農地法改正に伴い、「標準小作料」が廃止され、今後は、各農業委員会が地域における賃借料の目安となる情報を実勢の賃借料情報として提供することとなりました。
このため、木津川市農業委員会では、新たに『標準借地料』を策定しました。
平成19年3月に公示されました「標準小作料」(田・畑)は収量を基準としていましたが、今回の『標準借地料』は「標準小作料」を踏襲しております。「標準小作料」は小作料協議会において実勢を踏まえて設定されたものだからです。
今回は、各農地の状況において格差があることから、これらを勘案して上限から下限まで幅を持たせた設定となっています。なお、茶畑については、様々な要件が伴うことから、別表のとおり策定します。
ただ、借地料はあくまでも目安であり、農地の貸主、借主の双方で決定していだだくのが原則ですので、よく話し合いの上、決定してください。
田と畑
10a(1反)当り年額
農地の区分 |
収量(kg) |
標準借地料(円) |
|
---|---|---|---|
田A |
540(565~516) |
14,000 |
|
田B |
490(515~466) |
11,000 |
|
田C |
440(465~416) |
8,000 |
|
畑A |
540(565~516) |
7,000 |
|
畑B |
490(515~466) |
5,500 |
|
畑C |
440(465~416) |
4,000 |
備考
上限は標準額に+30%
下限は標準額に-30%
茶園
基本額
14,000円
ほ場条件による加算又は減額項目
金額は10a(1反)当り年額
- 傾斜地
可搬用で摘採できるが大変な労力を要する。- -2,000円
- 防霜施設
防霜ファンが設置されていない場合- -2,000円
- 早晩
- 早場所地帯
3,000円 - 普通場所地帯
0円 - 遅場所地帯
-1,000円
- 早場所地帯
- 面積
- 20a以上
2,000円 - 10~20a
1,000円 - 10a未満
0円
- 20a以上
- 乗用型機戒
- 現状のままで可能
3,000円 - 軽微な改良で可
0円 - 不可能(改植・うね整理等が必要)
-1,000円
- 現状のままで可能
- 農道
- 3m以上の幅員
2,000円 - 3m未満で車両通行可能な幅員
0円 - 車両の通行不可
-2,000円
- 3m以上の幅員
- 農業用水
- 給水栓以上の受益
2,000円 - ファームポンドの受益
0円 - 受益なし
-1,000円
- 給水栓以上の受益
- その他
貸主と借主との協議により決定した増減分
計算式
基本額(14,000円)+加算額-減額=標準借地料
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2014年9月26日