木津川市では、家庭系可燃ごみの有料指定袋制を導入しています。そこで、本市が指定する家庭系可燃ごみ用の袋(以下「指定袋」という。)を販売していただく指定袋取扱店を募集しています。

消費税率変更に対応した募集案内を掲載しました。(令和元年9月11日)

指定袋取扱店について

主な業務
  1. 家庭系可燃ごみ指定袋の販売
  2. ごみ処理手数料(以下「販売代金」という。)の市指定金融機関への納付
  3. 必要書類及び報告書類の作成
指定袋取扱店の表示

指定袋取扱店であることを示すシールを店舗の見やすい場所に掲示していただきます。

委託契約の締結

本市と指定袋の販売に係る委託契約を締結し、指定袋を販売していただきます。
(公金徴収事務委託者として、指定袋取扱店の名称、所在地等を告示します。)

募集対象

小売店

生産者等から買い入れた商品を個々の消費者に売ることを業とするものです。

例:スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア、その他小売店

地域団体等

自治会等の地域団体が地域住民や団体の構成員に販売する場合です。
例:自治会、女性の会、老人会、マンション管理組合等

資格要件

次の1から6の全ての条件を満たすこと。

  1. 木津川市、精華町、笠置町、和束町、南山城村、井手町、奈良市(以下「区域」という。)内において、市民に直接物品を販売する店舗又はこれに類似する施設を有すること。
    区域外において市民に直接物品を販売する店舗又はこれに類似する施設を有し、市民の利便性向上のため市長が特に認めたもの。
    ただし、地域団体等は必ずしも店舗形態は要しません。
  2. 公金及び指定袋を適正に管理ができること。
  3. 木津川市税を滞納していないこと。
  4. 4種類全ての指定袋を取り扱うことができること。
  5. 本市が実施する有料指定袋制度の趣旨を理解し、協力するものであること。
  6. 暴力団の関係者でないこと。

申請方法

申し込みをされる場合は、以下の書類を添えて木津川市まち美化推進課まで持参又は
郵送により提出してください。

申請期間

随時受付を行っています。

指定袋販売にあたっての注意事項

  1. 指定袋の販売は、商品の販売ではありません。指定袋の価格は条例で定める「一般廃棄物処理手数料」ですので、
    取扱店が値引販売やサービス品として無料配布等を行うことはできません。
    また、ばら売り(1枚売り)は行わず、1セット(10枚)単位での販売をしてください。
  2. 指定袋は内税で販売してください。消費税を別途収納することはできません。
  3. 4種類すべての指定袋を販売してください。
  4. 市民から不良品の申し出があった場合は、確認の上、交換してください。
    ただし、不良品以外の事由による返品や交換はできません。

その他

詳しくは指定袋取扱店募集案内(令和元年9月11日改正) [ 191 KB pdfファイル]をご確認ください。