差別をなくすための法律について
憲法第14条には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と記されています。
しかし、現状を見れば今なお多くの差別が存在しています。
こうした中、在日韓国・朝鮮の人々を主なターゲットにした排斥や差別的言動を繰り返すヘイトスピーチが社会問題となっています。
その解消のため、平成28年6月3日「本邦外出身者に対する不当な差別言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が公布・施行されました。
また、同和問題についても啓発事業や同和(人権)教育等の取組みを長年にわたって推進してきましたが、部落差別が現在もなお存在していることに鑑み、平成28年12月16日「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が公布・施行されました。
差別を無くしていくことは、私たち一人ひとりの課題です。
私たちの行動により、差別のない住みよい社会を築きましょう。
登録日: 2017年8月14日 /
更新日: 2017年8月14日