未熟児養育医療給付事業
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院が必要な新生児の医療費を一部公費負担し、健やかな成長を支援する制度です。
指定養育医療機関に入院し、養育医療を受ける必要のある未熟児に対して、入院医療費のうち、保険適用となる医療(診察・医学的処置・治療等)及び入院食事療養費が公費負担の対象となります。ただし、保険対象外(室料・貸しおむつ等)は自己負担となります。
※退院後の通院や再入院については、本制度の対象外となります。
対象者
木津川市内に住所を有し、次のいずれかの症状に該当するもので、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児。
(1)出生時体重2,000グラム以下のもの
(2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
1.運動不安、けいれんがあるもの
2.運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
1.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
2.呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるかまたは毎分30以下のもの
3.出血傾向の強いもの
(エ)消化器
1.生後24時間以上排便がないもの
2.生後48時間以上、おう吐が持続しているもの
3.血性吐物、血性便があるもの
(オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
申請について
申請される方は、次の書類が必要です。以下を参考にしてすみやかに申請してください。
(1)養育医療給付申請書
・表裏の両面どちらも記入してください。
(2)養育医療意見書
・医療機関で記入してもらってください。その際、必ず医療機関の事務担当者の確認印をもらってください。
(3)世帯調書
・生計を同一にする方を全員記入してください。
(4)健康保険証
・お子様の健康保険証の写しが必要です。申請窓口で提示してください。
(5)課税状況に関する証明書類
・本市に税情報がある方、あるいはマイナンバーを用いて税情報の取得が可能な方については証明書類の提出は原則不要です。ただし、上記の方法で税情報の取得ができない方は、以下の書類の提出をお願いすることがあります。
提出書類及び提出する課税証明書等の年(年度)
診療予定期間 | 4月~6月 | 7月~12月 | 1月~3月 |
課税証明書 |
前年度 |
本年度 |
本年度 |
課税証明書(全項目)は受療者の扶養義務者全員分です。(ただし、証明書上で扶養が確認できれば、その方の証明書は不要です。)
(6)個人番号(マイナンバー)を確認できる書類 <例>個人番号カード、個人番号付き住民票等、通知カード
・受療者と扶養義務者全員の個人番号がわかるもの
(7)申請者の本人確認ができるもの <例>個人番号カード、運転免許証、パスポート等
・運転免許証等の顔写真表示のある本人確認書類による証明が困難な場合は、健康保険被保険者証や年金手帳など、2つ以上の書類で確認します。
申請書類
申請承認
申請が承認された方には、医療券を郵送しますので、速やかに医療機関に提出してください。
受給中に住所や加入する医療保険の変更があった場合は、担当課までお知らせください。