小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方へ
下記の要件を満たす方に、日常生活用具の給付を実施しています。
- 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く)の対象とならない方
- 障害者自立支援法等の施策の対象とならない方
- ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋)および人工鼻は、平成28年4月から追加されました。
- 給付希望の場合、申請手続きが必要ですので、ご希望の方は事前にご相談ください。なお、申請書(所定様式)の他に、下記の書類と印鑑が必要になります。
必要書類
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(所定様式)
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付意見書(所定様式)
- 給付を受けようとする用具の見積書
- 世帯の課税状況の判断できる書類
- 小児慢性特定疾患受診券の写し
*給付に際し、保護者等の所得に応じて自己負担が生じる場合があります。
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2018年9月27日