平成25年4月の法改正により、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

有権者が行うことができるもの

ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS(ツイッターやフェイスブック等)、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能です。
電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。

候補者・政党等が行うことができるもの

ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能です。
選挙運動用電子メールについては、選挙についてのメール送信を求めた人や、政党などのメールマガジン等の受信者のうち、選挙運動用メールを不要と発信元に伝えなかった人宛てにのみ送信が可能です。

※選挙運動のためのウェブサイトや電子メールには氏名・電子メールアドレス等の表示義務があります。
※詳しくはこちらをご覧ください。
(総務省ホームページ)インターネット選挙運動解禁に関する情報

インターネット選挙運動で禁止されていること(例)

18歳未満の者が選挙運動をすること。

18歳未満の者はインターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。他人の選挙運動の様子を動画共有サイト等に投稿したり、他人の選挙運動用メッセージをSNSで広める(リツイートやシェアなど)ことも選挙運動となり、禁止されています。

選挙運動期間外に選挙運動をすること。

選挙運動は公示・告示日に立候補の届出がされてから、投票日の前日までしかすることができません。

有権者が電子メールを使って選挙運動をすること。

電子メールを使っての選挙運動は候補者・政党等しかすることができません。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することも禁止されています。

ウェブサイト等や電子メールを印刷して頒布すること。

選挙運動用のウェブサイト等や電子メール等の文書図画を印刷して頒布することは禁止されています。