選挙運動について
選挙運動とは
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為」といわれています。
選挙運動は各候補者の人物や政見等、どの候補者に投票すべきかの判断材料を与えるものです。しかし、それが無制限に行われると、選挙が「財力」や「権力」等によってゆがめられるおそれがあります。
そのため、選挙運動には、選挙の公正、候補者間の平等の確保を目的とした、一定のルール(制限)が設けられています。
選挙運動の期間に関する規制(選挙運動をできる期間)
選挙運動は、立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。立候補届出前はすべての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。
また、選挙日以降の挨拶行為(戸別訪問や当選祝賀会その他の集会を開催すること等)についても禁止されています。
選挙運動の主体に関する規制(選挙運動をできる人)
選挙の公平を確保するため、以下の者は選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。
このほか、公務員や教育者等の地位を利用した選挙運動は禁止されています。
- 選挙事務関係者(投票管理者等)
- 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)
- 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者
- 18歳未満の者
※この他にも、国家公務員、地方公務員、裁判所職員、自衛隊員等は、それぞれの服務規律の面から政治活動(選挙運動を含む。)に対し制限が課されています。
禁止されている行為
選挙運動期間中、次のような行為は禁止されています。
戸別訪問
投票を依頼したり又は投票を得させないように依頼する目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること。
署名運動
投票を得させるように又は投票を得させないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすること。
人気投票の公表禁止
公職に就くべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表すること。
飲食物の提供
選挙運動に関して、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供すること。
気勢を張る行為
選挙運動のため、自動車を連ね又は隊列を組んで往来する等により気勢を張ること。
文書・図画による選挙運動の制限
選挙運動のために使用できる文書図画は次のものに限られ、それぞれに規格、数量、使用方法などの制限があります。
配布できる文書図画
選挙運動用通常葉書
郵便局による「選挙用」の表示が必要です。選挙の種類により制限枚数が異なります。
※市長選挙における制限枚数は、候補者一人につき8,000枚です。
※市議会議員選挙における制限枚数は、候補者一人につき2,000枚です。
選挙運動用ビラ
選挙の種類により制限枚数が異なります。
枚数に制限のあるビラについては、各選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができません。
また、ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び所在地)を記載しなければいけません。
※市長選挙における制限枚数は、候補者一人につき2種類までで、16,000枚です。
※市議会議員選挙における制限枚数は、候補者一人につき2種類までで、4,000枚です。
選挙運動用パンフレット・書籍
衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙に限り、国政に関する重要政策等を記載したパンフレット又は書籍を頒布することができます。
インターネットなどを利用した選挙運動用文書図画
選挙運動のために使用するウェブサイト等には頒布するものの電子メールアドレス等を表示しなければいけません。
詳しくはこちらをご覧ください。
新聞広告
選挙の種類により制限回数等が異なります。
※市長選挙及び市議会議員選挙における制限回数は、候補者一人につき2回までです。
選挙公報
候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した文書で、選挙管理委員会が発行します。
掲示できる文書図画
選挙事務所の看板類
ちょうちん1個及び立札・看板の類を通じて3個まで。規格の制限があります。
選挙運動用自動車等に取り付ける看板類
ちょうちんは1個。ポスター、立札及び看板の類は、数の制限はないですが、規格の制限があります。
候補者が着用するもの
たすき、胸章及び腕章の類は、候補者が着用する限り、数、規格の制限はありません。
演説会場において演説会の開催中に使用するポスター等
個人演説会等の会場の内部にあってはちょうちんは1個。ポスター、立札及び看板の類は数の制限はありません。
会場の外部にあっては、演説会の種類や選挙の種類により数の制限が異なります。
また、それぞれに規格の制限があります。
※市長選挙及び市議会議員選挙における数の制限は、ポスター、立て札及び看板の類は会場ごとに通じて2個、ちょうちんは1個(会場内にちょうちんを掲示した場合は会場外には掲示することができません。)です。
個人演説会告知用ポスター
衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙及び都道府県知事選挙のみ掲示できます。
演説会の日時・場所及び掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければいけません。
また、掲示できる場所は公営のポスター掲示場に限られています。
選挙運動用ポスター
掲示できる場所は、公営ポスター掲示場に限られています。枚数、規格等の制限があります。
言論による選挙運動の制限
言論による選挙運動として、主に次のような選挙運動が認められていますが、方法、時間などに制限があります。
演説会
候補者個人が自ら開催する個人演説会と候補者届出政党が行う政党演説会及び衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会のみ認められてます。
開催回数は自由。会場外の立札看板類の数の制限があります。
街頭演説
午前8時から午後8時までの間でのみ行うことができます。
なお、走行・歩行演説や公共施設、鉄道敷地内、病院、診療所その他の療養施設での演説は禁止されているほか、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければいけません。
選挙管理委員会が交付する標旗を掲出し、選挙運動従事者は腕章を着用しなければいけません。
連呼行為
演説会場及び街頭演説の場所で行う場合や、午前8時から午後8時までの間、選挙運動用自動車で行う場合に限られています。
なお、公共施設、鉄道敷地内、病院、診療所その他の療養施設での連呼行為は禁止されているほか、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければいけません。
政見放送・経歴放送
衆議院議員、参議院議員、都道府県知事の選挙に限って行われます。
政治活動について
政治活動とは、政治上の主義や施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものとされています。
政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であって、本来自由であり、規制されるものではありませんが、選挙の公正、候補者間の平等の確保を目的とした、以下のような規制があります。
平常時における政治活動の規制について
公職の候補者等(現職を含む)の政治活動用文書図画で、当該公職の候補者等の氏名や氏名を類推する事項を表示するもの
公職の候補者等の後援団体の政治活動用文書図画で、当該後援団体の名称を表示するもの
これらについては、以下の文書図画を除き掲示することができません。
公職の候補者等または公職の候補者等の後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類
規格や数等に制限があります。
政治活動用ポスター
掲示方法や掲示の期間に制限があります。
※各選挙前の一定期間(任期満了の日の6か月前の日から)は当該選挙区内に掲示することが禁止されています。
演説会等の会場において、その開催中使用されるもの
政治活動のために行う演説会、講演会、研修会等の会場において、当該演説会等の開催中に限り、規格及び枚数に制限はありません。
選挙時における政治活動の規制について
選挙期日の公示(告示)の日から投票日当日まで間、政党などの政治団体による以下の政治活動は規制されます。
- 政談演説会の開催
- 街頭政談演説会の開催
- 政治活動用自動車の使用
- 拡声機の使用
- ポスターの掲示
- 立札・看板類の掲示
- ビラ類の頒布
- 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
- 連呼行為
- 公共の建物における文書図画の頒布
- 掲示または頒布する文書図画への候補者の氏名又は氏名類推事項の記載
※1.から10.は、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。(確認団体とは選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体のことです。)
※市議会議員選挙については1.から8.の規制は受けません。
選挙運動期間中でも自由にできる政治活動
選挙時に規制される政治活動以外の方法による政治活動、例えば「新聞紙又は雑誌による広告」や「パンフレット、ラジオ、テレビ、インターネット等による政治活動」は、選挙運動期間中、誰でも自由に行うことができます。