マイナンバー制度とは

 マイナンバーイメージキャラクター マイナちゃん行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が平成25年5月に公布され、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されました。
 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)では、住民票を有する全ての方に、12桁の唯一無二の番号を指定して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
 社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
 また、国の機関や市区町村間で、情報の照会・提供を行うために、情報提供ネットワークシステムという仕組みが構築されています。

マイナンバーは何に利用されるの?

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。

社会保障分野
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護 など
税関分野
  • 税務当局に提出する確定申告書、 届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務 など
災害対策分野
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 など

このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。 

マイナンバーは次のような場面で使います

内閣官房HP「マイナンバー広報資料」より

 

マイナンバー制度の導入による効果

公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

国民の利便性の向上

 申請時にこれまで必要とされた添付書類が削減されるなど、行政手続が簡素化され、市民の皆さまの負担が軽減されます。

行政の効率化

 国の機関や市区町村などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。 

マイナンバーの通知

 平成27年10月以降、日本国内に住民票を有するすべての皆さま(平成27年10月以降にお生まれにあったお子様も含む)に、12桁のマイナンバーの記載された紙製の「通知カード」が送付されています。
 マイナンバーは、漏えい等により、不正に使われるおそれがある場合を除き、生涯同じ番号を使うことになります。
 なお、プラスチック製の「個人番号カード」をお持ちの方は、個人番号カード交付時に「通知カード」を回収しています。 

マイナンバーの取扱いについて 

 マイナンバーは、法律で利用範囲が定められており、他人にマイナンバーの提示を求めたり、不正に提供、盗用したりすることは処罰の対象となります。 

特定個人情報保護評価について 

 法律では、国の機関や地方公共団体に、マイナンバーの含まれた「特定個人情報ファイル」を取り扱う前に、個人のプライバシー等に与えるリスクを予測・評価し 、事前に必要な措置を講ずることを目的に「特定個人情報保護評価」を実施し公表することを義務付けています。
 市の個人情報保護評価は、こちらで確認いただけます。
 特定個人情報保護評価一覧 

マイナンバー制度に関する最新情報について

 マイナンバー制度に関する最新情報は、こちらをご覧ください。
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  デジタル庁 マイナンバー制度ホームページ

 特定個人情報保護評価に関する最新情報は、ことらをご覧ください。
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  特定個人情報保護委員会ホームページ 

マイナンバーコールセンターについて

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  地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト