公平委員会とは

 公平委員会は、市長その他の任命権者から独立した地位を有する地方自治法及び地方公務員法に基づき設置されている行政委員会で、3人の委員からなる合議体の機関であり、中立的な立場で、地方公共団体の職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保証する目的で設けられており、準司法的な権限をもっています。

 

公平委員会の役割

公平、公正な行政を確保するため、地方公務員法の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査するなど、必要な措置を講ずるために設置されるものです。

 

公平委員会の事務

  • 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること
  • 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する採決又は決定をすること
  • 職員の苦情を処理すること
  • その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務