木津川市では、中小・中堅建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、国土交通省において創設された「地域建設業経営強化融資制度」を利用することができることとしましたのでご活用ください。

制度の概要

木津川市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、木津川市から債権譲渡の承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に債権譲渡先又は金融機関から以下の融資を受けられる制度です。

  • 出来高部分
    一般財団法人建設業振興基金の債務保証により債権譲渡先が行う転貸融資
  • 未完成部分
    保証事業会社の債務保証により、金融機関の判断で直接行う融資(ただし、前払金保証契約を締結した工事が対象)

対象となる建設業者

木津川市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者(原則として、資本金20億円以下又は従業員1500人以下の業者)

対象となる工事

木津川市が発注した予定価格が130万円を超える工事を対象とします。(ただし、複数年度にわたる工事にあっては、最終年度であって、かつ、年度内に終了が見込まれる場合又は債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満の工事)

手続きの流れ

以下のスキーム図をご覧ください。※ファイルは、新しいウィンドウで表示します。
地域建設業経営強化融資制度のスキーム図(PDF) [ 317 KB pdfファイル]

実施時期

令和6年4月1日から

相談窓口

制度の手続き
  • 西日本建設業保証株式会社京都支店
    (電話)075-222-0221
  • 一般財団法人建設業振興基金
    (電話)03-5473-4575
本制度を実施している融資事業者
  • 株式会社建設総合サービス
    (電話)06-6543-2848
  • ジェイケー事業協同組合
    (電話)06-6303-7887

※本制度を実施しているその他の融資事業者については、一般財団法人建設業振興基金(電話03-5473-4575)にお尋ねください。

債務譲渡の承諾に係る手続きの概要

木津川市建設部指導検査課

債権譲渡の承諾依頼の提出

対象工事の担当課

参考資料

※ファイルは、新しいウィンドウで表示します。