本市では、前払金の対象工事を予定価格130万円を超える建設工事から実施しており、また中間前金払制度も併せて導入しておりますが、前払金及び中間前払金の使途について「現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用」まで支払うことができるように要領を改正しました。(平成28年7月5日付け告示)
平成28年4月1日から7月4日までに請負契約を締結した工事については、発注者との協議により、拡大された使途への適用が可能となりますので、発注者にご確認ください。

なお、前金払の取扱要領、様式、フローなどは下記のリンク先をご覧ください。(※リンクは、新しいウィンドウで開きます。)

公共工事における前金払対象工事範囲の拡大及び中間前金払制度の導入について