施工体制台帳の作成・提出が義務化されます

平成26年6月4日に建設業法等の一部を改正する法律が施行(同日公布)され、これに伴い、建設業法や公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正されました。
改正前は下請金額の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合にのみ作成及び発注者への提出が義務付けられていましたが、この改正に伴って下請金額の下限が撤廃され、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する時は、その下請金額に関わらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが義務付けられます。
また併せて、施工体系図についても、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する時は、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示することが義務付けられます。
これらは、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保を目的とするものです。
本市においても、平成27年4月1日以降に契約を締結する建設工事について適用します。

 

詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
品確法・建設業法・入契法等の改正について ※リンクは、新しいウィンドウで開きます。

作成例は下記をご参照ください。

施工体制台帳、施工体制図等 ※リンクは、新しいウィンドウで開きます。